更新: 2024年 9月 1日

在宅で介護サービスを受けたい方~環境を整えるためのサービス

1 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割が自己負担です(用具の種類や事業者によって料金は異なります)。 次の13種類が対象です。 

(1)手すり(工事を伴わないもの)  
(2)スロープ(工事を伴わないもの)  
(3)歩行器  
(4)歩行補助つえ  
(5)車いす 原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外
(6)車いす付属品
(7)特殊寝台
(8)特殊寝台付属品
(9)床ずれ防止用具
(10)体位変換器
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(13)自動排泄処理装置 排便機能を有するものについては、要支援1・2、要介護1・2・3の方は対象外

 

2 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
 年間10万円を上限として、その費用の1~3割が自己負担です。次の6種類が対象です。

(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
(6)排泄予測支援機器
(7)スロープ(※)
(8)歩行器(※)
(9)歩行補助つえ(※)

(注)支給対象は、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入したものに限られます。

(※)(7)(8)(9)は、令和6年4月1日から対象種目に加わりました。これらについては、「貸与」又は「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具の事業者にご相談ください。

福祉用具購入支給申請をする場合は、下記の様式をダウンロードして使用してください。

 

3 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
 20万円を上限として、その費用の1~3割が自己負担です。次の6種類が対象です。

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(注)事前申請が必要です。工事を始める前に、必ず役場の窓口やケアマネジャーに相談をしてから申請してください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の事前申請をする場合は、こちらのページを確認のうえ、申請をお願いします。


 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

先頭に戻る