更新: 2021年 4月 6日
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。
申請の窓口は、役場いきいき福祉課介護保険担当です。
申請は、本人・家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
訪問調査の結果及び主治医意見書の項目をコンピュータで分析し、介護に要する時間を推計して、要介護(要支援)状態区分を判定します。
要介護(要支援)状態区分
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要介護認定等基準時間
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非該当
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25分未満
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要支援1
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25分以上32分未満
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要支援2・要介護1
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32分以上50分未満
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要介護2
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50分以上70分未満
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要介護3
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70分以上90分未満
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要介護4
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90分以上110分未満
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要介護5
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110分以上
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(1) |
更新前と更新後の要介護状態区分が同じ場合 |
更新前の有効期間満了日の翌日から48か月間 |
(2) |
更新前が要介護4で更新後が要介護5の場合 |
更新前の有効期間満了日の翌日から36か月間 |
(3) |
更新前が要介護5で更新後が要介護4の場合 |
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(4) |
更新前と更新後の要介護(要支援)状態区分が異なる場合 (上記(2)・(3)及び下記(5)の場合を除く。) |
更新前の有効期間満了日の翌日から12か月間 |
(5) | 要支援1又は要支援2と認定された場合 |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1886 |
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FAX | 048-991-3600 |