更新: 2009年 6月 10日

国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて

  松伏町に住民登録のある人は、職場の健康保険等の加入資格をお持ちの人やその

 被扶養者及び生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりま

 せん。外国人で松伏町に住民登録をしていて3か月超の在留資格のある人も同様です。

   次に該当する場合は、14日以内に手続きをしてください。

  なお、手続きの際には、本人確認(代理人の場合は、代理人の確認もあわせて行いま

  す。)をさせていただきますので、ご協力をお願いします。 本人確認書類一覧

 

こんな場合の手続き

 手続きに必要な書類

加 入

 転入したとき。

 転出証明書

 職場の健康保険を

 やめたとき。

 健康保険をやめた証明(資格喪失証明など)

 職場の健康保険の

 被扶養者でなくなったとき。

 被扶養者でなくなった証明書

 子供が生まれたとき。

 被保険者証・母子健康手帳

 生活保護が廃止されたとき。

 保護廃止決定通知書

脱 退

 転出するとき。

 被保険者証

 職場の健康保険に入ったとき。

 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険

 の被保険者証(未交付の場合はそれを証明す

 るもの)

 死亡したとき。

 被保険者証・死亡を証明するもの

 生活保護が開始されたとき。

 被保険者証・保護開始決定通知書 

その他

 転居、氏名変更、世帯主変更、

 世帯の合併・分離をしたとき。

 被保険者証

 修学により他区市町村に転出

 するとき。

 被保険者証・在学証明書など

 被保険者証をなくしたとき。 

 免許証、パスポートなどの本人確認書類

 本人確認書類一覧

 (注) 申請者本人の顔写真がわかる書類で

 本人確認できた場合は、窓口にて再交付します。

 申請者本人の顔写真がない書類の場合や、代理人による申請の場合は、郵送します。

 

※ 退職者医療制度とは

   次の条件に該当する場合には、その本人と扶養家族が、この制度の対象となります。

   1 国民健康保険に加入し、厚生年金や各共済年金等(国民年金は除く)に20年以上

     又は40歳以降に10年以上加入していて、年金を受給している。

   2 65歳未満で、後期高齢者医療制度の適用を受けていない。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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