更新: 2024年 12月 2日

国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて

  松伏町に住民登録のある人は、職場の健康保険等の加入資格をお持ちの人やその

 被扶養者及び生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりま

 せん。外国人で松伏町に住民登録をしていて3か月超の在留資格のある人も同様です。

   次に該当する場合は、原則14日以内に手続きをしてください。

  なお、手続きの際には、本人確認(代理人の場合は、委任状の提出及び代理人の本人

  確認もあわせて行います。)をさせていただきますので、ご協力をお願いします。 

  本人確認書類一覧

 

こんな場合の手続き

 手続きに必要な書類

加 入

 転入したとき

  転出証明書

 職場の健康保険を

 やめたとき

  健康保険の資格喪失日が確認できる書類

・健康保険資格喪失証明書

・退職証明書

・離職票

【いずれも原本】

 職場の健康保険の

 被扶養者でなくなったとき

  被扶養者名が記載されている健康保険資格

  喪失証明書

 子供が生まれたとき

・資格確認書又は資格情報通知書

・母子健康手帳

 生活保護が廃止されたとき

・保護廃止決定通知書

・生活保護受給者証

脱 退

 転出するとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

 職場の健康保険に入ったとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

・職場の健康保険の被保険者証、資格確認書

   又は資格情報通知書(未交付の場合はそれを証明するもの)

 死亡したとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

・死亡を証明するもの

 生活保護が開始されたとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

・保護開始決定通知書

・生活保護受給者証

その他

 転居、氏名変更、世帯主変更、

 世帯の合併・分離をしたとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

 修学により他区市町村に転出

 するとき

・国民健康保険被保険者証又は

   国民健康保険資格確認書

・在学証明書、学生証の写しなど

 被保険者証、資格確認書及び

 資格情報通知書をなくしたとき

  本人確認書類

 本人確認書類一覧

 (注)  申請者本人の顔写真がない書類や、代理人による申請の場合は、後日郵送します。

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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