更新: 2009年 6月 10日
松伏町に住民登録のある人は、職場の健康保険等の加入資格をお持ちの人やその
被扶養者及び生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりま
せん。外国人で松伏町に住民登録をしていて3か月超の在留資格のある人も同様です。
次に該当する場合は、14日以内に手続きをしてください。
なお、手続きの際には、本人確認(代理人の場合は、代理人の確認もあわせて行いま
す。)をさせていただきますので、ご協力をお願いします。 本人確認書類一覧
こんな場合の手続き |
手続きに必要な書類 |
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加 入 |
転入したとき。 |
転出証明書 |
職場の健康保険を やめたとき。 |
健康保険をやめた証明(資格喪失証明など) |
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職場の健康保険の 被扶養者でなくなったとき。 |
被扶養者でなくなった証明書 |
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子供が生まれたとき。 |
被保険者証・母子健康手帳 |
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生活保護が廃止されたとき。 |
保護廃止決定通知書 |
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脱 退 |
転出するとき。 |
被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき。 |
国民健康保険被保険者証と職場の健康保険 の被保険者証(未交付の場合はそれを証明す るもの) |
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死亡したとき。 |
被保険者証・死亡を証明するもの |
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生活保護が開始されたとき。 |
被保険者証・保護開始決定通知書 |
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その他 |
転居、氏名変更、世帯主変更、 世帯の合併・分離をしたとき。 |
被保険者証 |
修学により他区市町村に転出 するとき。 |
被保険者証・在学証明書など |
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被保険者証をなくしたとき。 |
免許証、パスポートなどの本人確認書類 (注) 申請者本人の顔写真がわかる書類で 本人確認できた場合は、窓口にて再交付します。 申請者本人の顔写真がない書類の場合や、代理人による申請の場合は、郵送します。 |
※ 退職者医療制度とは
次の条件に該当する場合には、その本人と扶養家族が、この制度の対象となります。
1 国民健康保険に加入し、厚生年金や各共済年金等(国民年金は除く)に20年以上
又は40歳以降に10年以上加入していて、年金を受給している。
2 65歳未満で、後期高齢者医療制度の適用を受けていない。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1868・1870 |
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FAX | 048-991-3600 |