登録: 2022年 4月 1日

建築確認制度について

 

【建築確認制度の概要】

 

新築・増改築のときは確認申請が必要です
 建築物の新築・増築・大規模な修繕および模様替え、特殊建築物への用途変更などを行う場合には、建築主事または指定確認検査機関(民間の機関)による「確認」を受けなければなりません。ただし、準防火地域(内前野地区、松葉1丁目の一部)外で10平方メートル以内の増改築等の場合は除かれます。確認は、建築計画が建築基準法をはじめ関係法令に適合しているかを審査するもので、適法と認められると「確認済証」が交付され、建築工事に着手することができます。
 また、建築工事が完了した場合は完了検査の申請を行い、「確認」どおりに建築されているかの検査を受け「検査済証」の交付を受けることが必要です。

 

 ◆指定確認検査機関とは
 建築基準法に基づく確認・検査は民間の指定確認検査機関でも行っています。
 詳しくは、財団法人建築行政情報センターホームページの指定確認検査機関の指定状況をご覧下さい。

 

◆受付場所及び時間
 申請手続きは役場第二庁舎1階新市街地整備課窓口にて受付しています。
 受付時間については午前8時30分~午後5時15分までとなっております。(土日、祝日、年末年始は除く)
 

◆申請手数料について(確認申請、計画変更申請)
 申請手数料については、受付の際に新市街地整備課が発行した納付書にて役場本庁舎1階の会計室にて納付して頂きます。建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物(越谷建築安全センター処理)の確認申請等(計画変更含む)については、埼玉県電子申請 ・ 届出サービスからオンライン又は越谷建築安全センター窓口のキャッシュレス端末で手数料をお支払いください。手数料収納確認後、受付 ・ 受理となります 。
 計画変更申請の場合は申請前に担当者まで問合わせ(計画変更の適否、手数料の算定等)するようお願いします。
 申請手数料の詳細は下記のダウンロードより閲覧してください。 

 

◆確認申請書の提出部数及び添付書類一覧
 確認申請書の提出部数及び添付書類一覧は下記のダウンロードより閲覧してください。 

 

◆添付書類
 ・建築基準法施行規則に掲げる書類
 ・松伏町建築基準法施行細則等に定める様式は、下記のダウンロードより閲覧してください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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