更新: 2018年 1月 23日
空き地の雑草の処理にご協力ください
人が使用していない空き地(土地)、又は人が使用していても相当の空閑地部分があり、人が使
用していない空き地と同様の場合は、空き地を適正に管理する必要があります。
雑草が繁茂し、枯れ草が密集していると害虫、火災、犯罪の発生原因や交通の妨げとなり
ます。
松伏町環境保全条例 空き地等の適正な管理
松伏町は、環境保全条例に基づき、空き地等の適正な管理をお願いしています。
「所有者等は、空き地等が不良状態にならないよう適性に管理しなければならない」と明記
されていますし、これは所有者等の責務となります。
町は、空き地等が不良の状態にあるときは、所有者等に対し、不良状態の解消について
必要な指導又は助言をします。
電話番号 | 048-991-1840・1839 |
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FAX | 048-991-9092 |