更新: 2023年 4月 1日
○療養の給付
医療機関などの窓口に保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
○療養費
旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
医師が必要と認めたマッサージ、はり・灸などの施術代
コルセットなどの治療用装具
輸血のための生血代
海外で病気やけがの治療を受けたとき
これらの場合は、いったん医療費を全額自己負担しますが、役場に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
○出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度を行っており、原則として、医療機関に直接支払われます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円が支給されます。
○葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。
○移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず入院・転院する際の移送に費用がかかった場合、役場に申請し、審査で決定すれば、移送費が支給されます。
療養費、出産育児一時金(直接支払制度を利用しない場合)、葬祭費及び移送費は、申請が必要です。
なお、療養費、移送費については、医療内容が適切であったか審査を行いますので、申請から費用の支給まで最低でも3ヶ月かかります。あらかじめ御了承ください。
電話番号 | 048-991-1868・1870 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |