更新: 2023年 4月 1日

国民健康保険で受けられる給付って?

○療養の給付

医療機関などの窓口に保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。

  

○療養費

 旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

 医師が必要と認めたマッサージ、はり・灸などの施術代

 コルセットなどの治療用装具

 輸血のための生血代

 海外で病気やけがの治療を受けたとき

これらの場合は、いったん医療費を全額自己負担しますが、役場に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

 療養費支給申請書(PDF文書)

 

○出産育児一時金

 国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

 その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。

 平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度を行っており、原則として、医療機関に直接支払われます。

    ※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円が支給されます。

 

○葬祭費

 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費(5万円)が支給されます。

 

○移送費

 医師の指示により、緊急やむを得ず入院・転院する際の移送に費用がかかった場合、役場に申請し、審査で決定すれば、移送費が支給されます。

 

 

 療養費、出産育児一時金(直接支払制度を利用しない場合)、葬祭費及び移送費は、申請が必要です。

 なお、療養費、移送費については、医療内容が適切であったか審査を行いますので、申請から費用の支給まで最低でも3ヶ月かかります。あらかじめ御了承ください。

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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