登録: 2010年 2月 1日
期日前投票について
■期日前投票制度
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
◆対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
◆投 票 期 間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで
◆投票を行うこと 投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定
ができる人 事由(従前の不在者投票事由と同様)
投票の際には、従来の不在者投票と同じく、宣誓書を記入、提出す
ることになります。
◆投 票 場 所 期日前投票所(役場内)
◆投 票 時 間 午前8時30分から午後8時まで
◆投 票 手 続 基本的に投票日の投票所における投票の手続きと同じです。
※ 名簿登録地の市区町村以外の市区町村及び病院、老人ホームなどにおける不在者投票については従来 どおり行われますが、投票開始日が、「選挙期日の公示日又は告示日の翌日」に変更されているので注意してください。
電話番号 | 048-991-1893 |
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FAX | 048-991-7681 |