更新: 2024年 5月 20日
特別徴収とは、住民税を特別徴収義務者(事業所等)が毎月の給与から天引きし、町に納付していただく方法です。
次のような事由が生じた場合、特別徴収義務者(事業所等)は町に届出が必要です。事由に応じた届出書は特別徴収税額の通知書を送付した際に「特別徴収のしおり」と併せて送付いたしましたが、ダウンロードしてご利用いただくこともできます。
特別徴収義務者(事業所等)の住所や名称が変わった場合には、「所在地・名称変更届出書」(P.18)の提出が必要です。
納期の特例
給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
詳しくはこちらをご確認ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1833 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |