更新: 2024年 5月 20日

特別徴収の諸手続について

 特別徴収とは、住民税を特別徴収義務者(事業所等)が毎月の給与から天引きし、町に納付していただく方法です。

  次のような事由が生じた場合、特別徴収義務者(事業所等)は町に届出が必要です。事由に応じた届出書は特別徴収税額の通知書を送付した際に「特別徴収のしおり」と併せて送付いたしましたが、ダウンロードしてご利用いただくこともできます。

 
就職
 年度途中の就職等により、普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収切替届出(依頼)書」(P.19)の提出が必要です。普通徴収の納期が過ぎている分は切替ができませんのでご注意ください。
 
 
転勤
 特別徴収を行っている方が転勤等により新しい会社で特別徴収を継続する場合には、「給与所得者異動届出書」(P.15~17)の提出が必要です。
 
 
退職・休職等
 退職等により特別徴収ができなくなった場合には、「給与所得者異動届出書」(P.15~17)の提出が必要です。
 
 
事業所の住所・名称等変更

 特別徴収義務者(事業所等)の住所や名称が変わった場合には、「所在地・名称変更届出書」(P.18)の提出が必要です。 

 

納期の特例

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者については、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

 詳しくはこちらをご確認ください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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