登録: 2021年 6月 4日

住民税(町民税・県民税)について

■住民税とは

 

 個人が1年間に得る所得には、国の税金である所得税と地方税である町民税・県民税がかかります。このうち町民税と県民税は1月1日在住の市町村でまとめて課税されるもので、その内訳は前年1年間(1月1日~12月31日)の所得より求める所得割額と、定額部分(5,000円)の均等割額からなります。

 町民税=町民税(均等割額)+町民税(所得割額)
 県民税=県民税(均等割額)+県民税(所得割額)

 住民税とは上の4つの金額(町民税の均等割額と所得割額、県民税の均等割額と所得割額)を合計したものです。

 住民税=町民税+県民税

 

 

 

■住民税の税率

 

○均等割

 

 一定の金額を超える所得があれば一律にかかります。また、松伏町内に住んでいない人で、町内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人にもかかります。均等割の額は、町民税均等割額3,500円と県民税均等割額1,500円の合計5,000円です。

 

○所得割

 

 所得割の税額は、所得の多い少ないにかかわらず、一律に県民税は4%、町民税は6%となります。

 

 

県民税

町民税

税率

4%

6%

 

 

 

■住民税がかからない人

 

1 生活保護法による生活扶助を受けている人

 

2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 

3 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円
 ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない場合は38万円 (給与収入の場合93万円に相当)

 

 

 

■住民税の申告について

 

○申告が必要な方

 

 1 事業所得(営業等・農業)、不動産所得、雑所得、一時所得等のあった方

 

 2 給与を2ヶ所以上から受けている方や年金を2ヶ所以上から受けている方

 

 3 前年中に退職し、年末調整が済んでいない方

 

 4 給与所得のみの方で、

 

  ア 給与支払報告書が、お勤め先から町に提出されていない方

 

  イ 日雇い・アルバイト・事業専従者などで所得税の源泉徴収を受けていなかった方

 

  ウ 医療費控除等を受ける方

 

  エ 源泉徴収票に記載された各種控除を変更される方(控除の追加・訂正など)

 

 5 給与所得以外に他の所得があった方

 

 6 松伏町内に事務所・店舗・家屋敷等のある方で、町内に住所のない方

 

 7 遺族年金・障害年金・失業手当等の非課税収入のみの方

 

 8 所得がない方で、

 

  ア どなたの扶養にもなっていない方

 

  イ 別世帯の方に扶養されている方

 

 

○申告が必要ない方

 

 町民税・県民税は、多少にかかわらずすべての収入を申告する必要がありますが、次に該当する方は申告する必要はありません。

 

1 所得税の確定申告をされた方

 

2 昨年中のお勤め先が1ヶ所で、お勤め先から町に給与支払報告書が提出されている方

 

 

 

■納める方法

 

 町民税・県民税の納付方法には、次のとおりです。

 

特別徴収

(給与)

サラリーマンの方で勤務先を通じて納付する方法で、6月から翌年の5月までの毎月の給与から天引きします。

特別徴収

(年金)

65歳以上の公的年金受給者の方で年金保険者を通じて納付する方法で、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各年金支給月に年金支給額から天引きします。

普通徴収

自営業者等の方が個人で直接納付する方法で、6月、8月、10月、翌年の1月の4回で納付します。

 

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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