登録: 2016年 4月 21日
1 町議会について
松伏町をさらに『快適で住みよいまち』にするためには、さまざまな施策を実行しなければなりません。
それには、町民全員が自分たちで考え、話し合い、そうして決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、町民全員が集まって施策について話し合うことは困難です。
そこで、選挙で選ばれた町議会議員が、町民の代表として、町政に町民の意見を反映させるため、町民生活のいろいろな問題についてきめ細かく調査し、そして審議してどう処理すべきかを決めているのが町議会です。
2 町議会議員について
町議会議員は、4年ごとに選挙によって町民から選ばれます。
町議会議員になるには、満25歳以上の日本国民で、松伏町議会議員選挙の選挙権を有することが必要です。
町議会議員の定数は、15人です。
現在の議員の任期は、平成28年4月20日から平成32年4月19日までです。
3 議長と副議長について
議長は、議会の代表者です。
会議のときは、議場の秩序を保つこと、議事を順序良く進めること、議会事務を処理することなどについて、いろいろな権限が与えられています。
また、松伏町議会の代表としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したり、議会を代表する重要な役目をもっています。
副議長は、議長が欠けたとき、または病気や公務出張などで不在のときに、議長の役割を務めます。
議長と副議長は、議員の中から議員による選挙によって選ばれます。
4 町議会の仕事について
(1) 議決
町長や町議会議員から提案された議案を審議し、表決の結果、得られた議会の意思決定を『議決』といいます。
表決は、議会意思を決定するため、議長の要求によって出席議員が問題に対して賛成又は反対の意思を表明することで、議決を得るための手段方法であり、議決は表決の結果です。
議会は、合議制の意思決定機関ですから、すべての案件が、最終的には表決によって『議決』されます。
主な議決事件は、次のとおりです。
(1)条例を制定、改正、廃止すること。
(2)予算を定めること。
(3)決算を認定すること。
(4)町の税金の賦課徴収又は分担金、使用料若しくは手数料の徴収に関すること。
(5)予定価格5,000万円以上の工事等を契約すること。
(6)予定価格1,000万円以上の財産の取得又は処分(土地は、1件5,000平方メートル以上)に関すること。 など
(2) 町政のチェックについて
町政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも町議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で町の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりしています。一般質問を行って町政をただすのも、その方法の一つです。一般質問は、町の行政事務一般や施政方針等について、町長をはじめとする執行機関に対して議員個人が行うものです。
(3)意見書・要望書の提出について
意見書は、地方公共団体の公益に関する事件に関し、当議会の一機関としての意思を意見としてまとめたものです。町民生活に重要な事柄であっても、それが国や県の仕事であって町の力だけでは、解決できないこともあります。
このようなときには、町議会から関係機関に対して『意見書』や『要望書』を提出して積極的な解決を求めています。
電話番号 | 048-991-1810 |
---|---|
FAX | 048-991-9921 |