登録: 2011年 6月 22日
議会は、町長が招集日を決めて告示します。議会には、『定例会』と『臨時会』の二種類があります。
定例会は、付議事件の有無に関わらず定期的に招集される議会のことをいいます。松伏町議会の定例会は、条例で年4回と定められており、毎年3月、6月、9月及び12月に開かれます。
臨時会は、必要に応じ告示された特定の付議事件を審議するために招集されます。
議会の活動は、定められた期間に限られ、この期間を議会の会期といいます。議会は、開会の日から会期がはじまり、会期の満了によって閉会となります。議会の会期、会期の延長及び会議の開閉に関することは、議会が決めます。
〇会議の主な原則について
会議原則は、会議の運営を円滑にし、目的を十分達成するための方法を分析し、重要で基本的なものを抽出して、これを法則として、会議を運営する上の基準としたものです。
主な原則には、次のものがあります。
(1)議事公開の原則
議会の会議は、町民に公開されます。議事の公開は、常に議会運営が公正に行われるようにすることを目的として、傍聴の自由、会議録の公表、報道の自由の三要素からなっています。
(2)定足数の原則
議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができないと定めています。
松伏町議会の場合は8人の出席が必要です。
(3)過半数議決の原則
議会の議決は、民主政治の基本をなす「多数決の原理」に基づき出席議員の過半数によって決定されます。
(4)一時不再議の原則
一度議会で議決された事件については、同一会期中においては再び議決をしないというものです。
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