更新: 2020年 3月 16日

セーフティネット保証制度

  セーフティネット保証制度は、売上の減少等が生じている中小企業を救済することを目的とした国の制度による保証です。

 

※新型コロナウイルス関係のセーフティネットについては、「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号指定について」、「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号指定について」をご確認ください。

 

〇対象となる中小企業者

・法人の場合  本店の住所地が松伏町内にあること(本社登記地)

・個人の場合  主たる事業所の住所地が松伏町内にあること

 

・次のいずれかに該当すること

 

(イ)申請者が、法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること。
ただし、その申請者が平成23年4月1日から令和3年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、「最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。」とする。
 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、施行の日から令和2年6月30日までの間、「最近3ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること」とあるのは、「原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること」とする。 

 

(ロ)申請者が、法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

ご自分の業種がどこに分類されるかわからない場合は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)でご確認ください。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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