登録: 2024年 6月 13日
・埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは地中に埋もれた文化財で、昔の人々が生活していた集落等の痕跡(遺構)や、使用していた土器や石器など(遺物)を指します。埋蔵文化財が所在する場所を埋蔵文化財包蔵地(以下、包蔵地)と呼んでおり、松伏町内では現在、22箇所存在します。
これら包蔵地の範囲内で土木工事など掘削を伴う行為を実施する際は、教育委員会との事前協議が必要になります。以下にその概略を説明いたしますが、詳細やご不明な点は教育文化振興課へお問い合わせください。
・埋蔵文化財包蔵地について
包蔵地の範囲は過去に行った試掘調査や発掘調査、現地踏査などにより設定したものです。包蔵地の範囲では埋蔵文化財の所在する可能性が高いと言えますが、必ず存在するわけではありません。逆に包蔵地とされていない場所で埋蔵文化財が新たに発見される可能性もあります。包蔵地の範囲は、調査の結果により変動することがありますのでご注意ください。
・埋蔵文化財包蔵地の照会
工事等を計画されるときは、その計画区域が包蔵地に該当するか、教育委員会窓口、または電子メール、FAXでお問合わせ下さい。いずれの場合も、正確な位置を確認できる地図をご用意願います。なお、メールの場合は添付ファイルのサイズを10MB以内におさめていただきますよう、お願い申し上げます。電話による口頭のみでのお問い合わせには原則回答できかねますので、必ず地図をご用意ください。
包蔵地地図及び遺跡一覧は、下部からダウンロードできます(参考としてお考えいただいた上でお問合せください)。
お問合わせ先
電話番号 048-991-1873
FAX 048-991-1902
・工事等の計画区域が包蔵地に該当するとき
工事等の計画区域が包蔵地に該当するときは文化財保護法に基づき、原則として埋蔵文化財発掘の届出(様式1)と発掘調査依頼文(様式2)を教育委員会に提出していただく必要があります。様式はページ下部よりダウンロードできます。
・書類提出後の対応について
書類の提出をいただいた後、工事等の計画内容をもとに、対応(試掘調査、立会調査、慎重工事実施)について協議させていただきます。
・埋蔵文化財の所在の有無と取扱い
試掘調査の結果、埋蔵文化財の所在が確認されなかったときは工事計画を進めていただいて構いませんが、万が一、工事中に埋蔵文化財が発見された場合は教育委員会までご連絡ください。
埋蔵文化財の所在が確認されたときは、原則として工事等の実施に先立って本発掘調査を行うこととなります。その詳細はケースごとに異なりますので、実際の協議を進める中で決定させていただくことになります。
・埋蔵文化財の不時発見
工事中などに、予想されていなかった埋蔵文化財が確認されることを不時発見と言います。埋蔵文化財を不時発見したときは工事を止め、速やかに教育委員会までご連絡ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1873 |
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FAX | 048-991-1902 |