更新: 2024年 9月 11日

健全化判断比率及び資金不足比率について


1.健全化判断比率等算定の目的

 平成19年6月に、財政悪化が進む地方公共団体の早期健全化と財政の再生などを目的とする 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」)」が成立しました。

 この健全化法は、財政状況を判断する基準となる「健全化判断比率及び資金不足比率」の公表と、その比率に応じた 健全化計画などの策定を義務付け、従来の赤字再建団体に相当する「財政再生団体」への転落を未然 に防ぐため、その前段に基準を設け、早期に是正措置を行うことを目的としています。


2.健全化判断比率等の公表

 地方公共団体は、毎年度、以下の健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、 公表しなければならないこととされています。

 (1)実質赤字比率

 (2)連結実質赤字比率

 (3)実質公債費比率

 (4)将来負担比率

 (5)資金不足比率


3.松伏町の健全化判断比率

 

 ・令和5年度

 

 ・令和4年度

 

   ・令和3年度 

   

 

4.松伏町の資金不足比率

 

 ・令和5年度

 

 ・令和4年度 

 

   ・令和3年度 

 

  

 

 

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