更新: 2024年 4月 1日

各種手当・年金について

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

在宅重度心身障害者手当

心身障害者扶養共済制度

障害基礎年金

障害厚生年金・障害手当金

特別障害給付金

特別児童扶養手当

対象

精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の子供を育てている方のうち、主として生計を維持する方

 

支給額 

・重度障害児 1人 月額55,350円(令和6年度)

・中度障害児 1人 月額36,860円(令和6年度)

4か月分をまとめて、4月、8月、11月に支給します

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります

※対象児童が、障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合、及び施設に入所している場合は対象外です

 

障害児福祉手当

対象

20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする方

(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳○Aまたは精神障がい、血液疾患等で同程度の方)

 

支給額 

月額15,690円(令和6年度)

3か月分をまとめて、2月、5月、8月、11月に支給します

※本人、または扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります

※障がいを支給事由とする年金を受給している方、施設入所者は対象外です

 

特別障害者手当

対象

20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする方

 

支給額 

月額28,840円(令和6年度)

3か月分まとめて、2月、5月、8月、11月に支給します

※本人、または扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります

※継続して3か月を超えて病院などに入院している方、施設入所者は対象外です

 

在宅重度心身障害者手当

 対象

身体障害者手帳1級、2級

・療育手帳○A、A

・精神障害者保健福祉手帳1級

※平成22年1月1日以降、65歳以上で新規に手帳を取得された方は対象外です

 

 支給額

月額5,000円

4か月分をまとめて、3月、7月、11月に支給します

※本人が住民税課税者の場合、支給停止となります

※特別障害者手当、障害児福祉手当、及び経過的措置による福祉手当との併給はできません

※施設入所者は対象外です

 

心身障害者扶養共済制度

加入者が死亡または重度の障がいになった場合に、扶養している障がい者に年金を支給します

 

対象

心身障がい者の保護者

(年度の4月1日時点で65歳未満であり、特別な疾病や障がいがなく、健康状態にある方)

 

支給額

1口 月額20,000円

2口 月額40,000円

※心身障がい者が死亡した場合、弔慰金を支給

 

障害基礎年金

要件

国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気・けがで障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に、国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態になったとき障害認定日に該当しなくても、65歳になるまでに症状が悪化し、1級または2級の障がいの状態になったとき(請求は原則として65歳以前に行う)

※まずは年金担当にご相談ください

 

支給額

1級

 昭和31年4月1日以前生まれの方 年額1,017,125円(令和6年度)

 昭和31年4月2日以後生まれの方 年額1,020,000円(令和6年度)

2級

 昭和31年4月1日以前生まれの方 年額813,700円(令和6年度)

 昭和31年4月2日以後生まれの方 年額816,000円(令和6年度)

 

※障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その方によって生計を維持していた18歳(到達年度の末日)までの子、または20歳未満で障がいの程度が1級、2級の子があるときは加算されます

 

相談

住民ほけん課 国保年金担当(本庁舎1階)

Tel.048-991-1870 Fax.048-991-3600

 

障害厚生年金・障害手当金

要件

・国民年金法で定める1級または2級の障がいの病状と同じ

 (ただし、厚生年金加入中に初診日のある病気、けがであること)

→障害基礎年金に上乗せして支給

・厚生年金法で定める障害等級表(障害厚生年金3級・障害手当金)に該当しているとき

→厚生年金単独で支給

 

支給額

報酬比例の年金額に一定の率をかけた額

また、1級・2級には、配偶者の加給年額が加算されます

 

相談

春日部年金事務所

春日部市中央1丁目52番地1 春日部セントラルビル4階

Tel.048-737-7112(音声案内になります)

 

 特別障害給付金

要件

当時国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する次の方

 ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生

 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった第2号被保険者の配偶者

※まずは年金担当にご相談ください

 

支給額

・障害基礎年金1級に該当する方 月額55,350円(令和6年度)

・障害基礎年金2級に該当する方 月額44,280円(令和6年度)

※給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月から支給されます

 

相談

住民ほけん課 国保年金担当(本庁舎1階)

Tel.048-991-1870 Fax.048-991-3600

いきいき福祉課 障がい福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1877
FAX 048-991-3600

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