更新: 2024年 4月 1日
対象
精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の子供を育てている方のうち、主として生計を維持する方
支給額
・重度障害児 1人 月額55,350円(令和6年度)
・中度障害児 1人 月額36,860円(令和6年度)
4か月分をまとめて、4月、8月、11月に支給します
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります
※対象児童が、障がいを支給事由とする年金を受けることができる場合、及び施設に入所している場合は対象外です
対象
20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする方
(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳○Aまたは精神障がい、血液疾患等で同程度の方)
支給額
月額15,690円(令和6年度)
3か月分をまとめて、2月、5月、8月、11月に支給します
※本人、または扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります
※障がいを支給事由とする年金を受給している方、施設入所者は対象外です
対象
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする方
支給額
月額28,840円(令和6年度)
3か月分まとめて、2月、5月、8月、11月に支給します
※本人、または扶養義務者の所得に応じて、支給停止となる場合があります
※継続して3か月を超えて病院などに入院している方、施設入所者は対象外です
対象
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳○A、A
・精神障害者保健福祉手帳1級
※平成22年1月1日以降、65歳以上で新規に手帳を取得された方は対象外です
支給額
月額5,000円
4か月分をまとめて、3月、7月、11月に支給します
※本人が住民税課税者の場合、支給停止となります
※特別障害者手当、障害児福祉手当、及び経過的措置による福祉手当との併給はできません
※施設入所者は対象外です
加入者が死亡または重度の障がいになった場合に、扶養している障がい者に年金を支給します
対象
心身障がい者の保護者
(年度の4月1日時点で65歳未満であり、特別な疾病や障がいがなく、健康状態にある方)
支給額
1口 月額20,000円
2口 月額40,000円
※心身障がい者が死亡した場合、弔慰金を支給
要件
国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気・けがで障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に、国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態になったとき障害認定日に該当しなくても、65歳になるまでに症状が悪化し、1級または2級の障がいの状態になったとき(請求は原則として65歳以前に行う)
※まずは年金担当にご相談ください
支給額
1級
昭和31年4月1日以前生まれの方 年額1,017,125円(令和6年度)
昭和31年4月2日以後生まれの方 年額1,020,000円(令和6年度)
2級
昭和31年4月1日以前生まれの方 年額813,700円(令和6年度)
昭和31年4月2日以後生まれの方 年額816,000円(令和6年度)
※障害基礎年金の受給権者がその受給権を得たときに、その方によって生計を維持していた18歳(到達年度の末日)までの子、または20歳未満で障がいの程度が1級、2級の子があるときは加算されます
相談
住民ほけん課 国保年金担当(本庁舎1階)
Tel.048-991-1870 Fax.048-991-3600
要件
・国民年金法で定める1級または2級の障がいの病状と同じ
(ただし、厚生年金加入中に初診日のある病気、けがであること)
→障害基礎年金に上乗せして支給
・厚生年金法で定める障害等級表(障害厚生年金3級・障害手当金)に該当しているとき
→厚生年金単独で支給
支給額
報酬比例の年金額に一定の率をかけた額
また、1級・2級には、配偶者の加給年額が加算されます
相談
春日部年金事務所
春日部市中央1丁目52番地1 春日部セントラルビル4階
Tel.048-737-7112(音声案内になります)
要件
当時国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する次の方
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった第2号被保険者の配偶者
※まずは年金担当にご相談ください
支給額
・障害基礎年金1級に該当する方 月額55,350円(令和6年度)
・障害基礎年金2級に該当する方 月額44,280円(令和6年度)
※給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月から支給されます
相談
住民ほけん課 国保年金担当(本庁舎1階)
Tel.048-991-1870 Fax.048-991-3600
電話番号 | 048-991-1877 |
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FAX | 048-991-3600 |