更新: 2022年 12月 27日

延滞金の利率について

 納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

■延滞金割合の推移

期間

  納期限の翌日から1か月を

  経過する日まで

  納期限の翌日から1か月を

  経過した日以降

 令和 4年1月1日~令和 6年12月31日     年 2.4%     年 8.7%
 令和 3年1月1日~令和 3年12月31日     年 2.5%     年 8.8%
 平成30年1月1日~令和 2年12月31日     年 2.6%     年 8.9%
 平成29年1月1日~平成29年12月31日     年 2.7%     年 9.0%
 平成27年1月1日~平成28年12月31日     年 2.8%     年 9.1%

■延滞金の利率

 

 納期限の翌日から1か月を経過する日まで

 納期限の翌日から1か月を経過した日以降

 本則  年 7.3%  年 14.6%

 平成12年1月1日~

  平成25年12月31日

 特例基準割合  年 14.6%

 平成26年1月1日~

  令和 2年12月31日

 特例基準割合+1%  特例基準割合+7.3%

 令和 3年1月1日~

 名称を延滞金特例基準割合に変更

 延滞金特例基準割合+1%

 延滞金特例基準割合+7.3%

(備考) 延滞金特例基準割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

※延滞金特例基準割合とは、当該年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の年平均で、財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%を加算した割合のことをいいます。

 

税務課 徴収担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1835
FAX 048-991-3600

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