更新: 2022年 12月 27日
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
■延滞金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を 経過した日以降 |
令和 4年1月1日~令和 6年12月31日 | 年 2.4% | 年 8.7% |
令和 3年1月1日~令和 3年12月31日 | 年 2.5% | 年 8.8% |
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 | 年 2.6% | 年 8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年 2.7% | 年 9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年 2.8% | 年 9.1% |
■延滞金の利率
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
|
本則 | 年 7.3% | 年 14.6% |
平成12年1月1日~ 平成25年12月31日 |
特例基準割合 | 年 14.6% |
平成26年1月1日~ 令和 2年12月31日 |
特例基準割合+1% | 特例基準割合+7.3% |
令和 3年1月1日~ |
名称を延滞金特例基準割合に変更 延滞金特例基準割合+1% |
延滞金特例基準割合+7.3% |
(備考) 延滞金特例基準割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※延滞金特例基準割合とは、当該年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の年平均で、財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%を加算した割合のことをいいます。
電話番号 | 048-991-1835 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |