更新: 2021年 2月 8日

町税等の納付が困難なとき

 町税を一時に納付することが困難なときは、徴収の猶予制度があります。収支内訳書など生活状況のわかる資料を持参してご相談ください。

 

■主な要件

1.財産について、震災、風水害、火災などの災害を受け、または盗難にあったとき

2.納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

3.事業を廃止し、または休止したとき

4.事業について著しい損失を受けたとき

5.法定納期限後1年を経過してから課税が発生したとき

 

 これらに類する事実があったときには、申請することで1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、最長2年まで延長することができます。

 猶予が認められると、督促、財産の差押や換価が猶予され、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 徴収担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1835
FAX 048-991-3600

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