更新: 2024年 12月 1日
●下水道使用料について
下水道を使用されている家庭や工場などから排出される汚水は、下水道管を通って下水処理場(浄化センター)に集められ、ここできれいな水にして川や海に流されます。
そのために必要な経費は、みなさまの下水道使用料でまかなっております。
●下水道使用料を納めていただく方
家庭、工場等から汚水を公共下水道に排除する人は、すべて対象になります。
●下水道使用料の徴収開始は?
家庭内の排水設備の工事が完了し、実際に公共下水道に汚水を流し始めたときから徴収させていただきます。なお、 上水道を使用されている場合の下水道使用料は、上水道の使用水量を基礎として計算します。上水道の使用開始にあわせて下水道使用料の徴収を開始します。また、下水道使用料は、上水道料金とともに請求させていただきます。
●下水道使用水量(排除汚水量)の認定と支払方法
1 上水道のみ使用している場合
下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法は、一般家庭や事業所等の使用者の種別に関わらず、 「上水道の使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」となります。そのため、上水道の一部を散水として使用した場合でも、上水道使用水量を基に計算しているため、散水に使用した水量も含めて下水道使用料を徴収することとなります。
【支払方法】
・口座振替
・納付通知書により金融機関、コンビニエンスストアでお支払い
2 上水道の使用水量と下水道使用水量(排除汚水量)が異なる場合
氷雪製造業などで、営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い下水道に排除した下水道使用水量(排除汚水量)と著しく異なる場合や地下水などを使用している場合は、申告書を提出していただき、その内容を勘案して排除汚水量を認定します。また、必要に応じて計測装置(※)を設置の上、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。
(※)本体及び設置費用ならびに維持管理等に係る経費については、ご使用者様のご負担となります。
【支払い方法】
このような場合は、2か月ごとに松伏町から納付通知書を送付させていただきますので、金融機関でお支払いください。
【使用料金算定表(消費税10%含む)】
種別 | 基本料金(2か月) |
超過料金(2か月)1立方メートル当たり |
||
基本汚水量 | 料金 | 汚水排水量 |
料金 |
|
一般汚水 |
20立方メートルまで | 1,980円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで | 121円 |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 132円 | |||
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 165円 | |||
100立方メートルを超える分 | 209円 | |||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 77円 |
令和6年12月1日改正
●計算例 【2か月で50㎥を使用した場合】
区分 使用料 基本料金 20㎥まで 1,980円 超過料金 20㎥を超え40㎥まで 20㎥×121円=2,420円 40㎥を超え60㎥まで 10㎥×132円=1,320円 合計 5,720円
下水道使用料の速算式(2か月単位、消費税込み。小数点以下切捨て)
汚水区分 | 計算式 |
20㎥まで | 900円×2ヶ月×1.10=1,980円 |
21㎥~40㎥ | (汚水量×単価110円-400円)×1.10 |
41㎥~60㎥ | (汚水量×単価120円-800円)×1.10 |
61㎥~100㎥ | (汚水量×単価150円-2,600円)×1.10 |
101㎥~ | (汚水量×単価190円-6,600円)×1.10 |
*上記の汚水区分ごとの計算式の「汚水量」に、2か月分の該当水量(1回の水量検針分)を当てはめて計算していただくと、下水道使用料が算出できます。
電話番号 | 048-991-1844 |
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