登録: 2021年 12月 15日
埋立てや盛土などを行う土地の面積(土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するときや既に行われた区域に隣接するとき、その合計面積が500平方メートル以上になる場合を含む。)が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合は、町長の許可が必要です。(3,000平方メートル以上の場合は埼玉県知事の許可になります。)
●事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行の安全、その他周辺の環境に支障のないような構造規模であること
●埋立て等の施行方法が、規則で定める施行基準に適合していること
●他の事業区域及びその周辺地域における良好な環境を保全するための措置がされているとき
許可にあっては、災害の防止又は周辺の環境を保全するため必要な条件を付することができます。
●土地登記簿謄本
●公図の写し(1/500程度)
●案内図
●位置図
●事前説明報告書
●土地権利者の承諾書
●法人登記簿謄本又は営業証明書
●土砂等の搬入搬出経路図(1/15,000程度)
●現況平面図及び縦横断面図(1/500程度)
●計画平面図及び縦横断面図(1/500程度)
●土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)
●事業の工程表
●土砂処分フローシート(土砂を搬出する場合)
●雨水排水対策計画図
●他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し
●誓約書
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