登録: 2017年 9月 27日
松伏町内において、新たに事業を起こし、又は事業を運営していくために借り入れた資金に係る利子の一部を補給します。
〇対象資金
松伏町内において新たに事業を起こし、又は事業を運営(事業開始後7年以内の期間に限る。)していくために、日本政策金融公庫の国民生活事業の融資を利用し、借り入れた資金とする。
〇対象者
次に掲げるいずれの要件にも該当する事業者
(1)個人にあっては、融資を受けた日以後、引き続き町内に住所があり、かつ、引き続き町内において融資を受けた事業を営んでいること。
(2)法人にあっては、融資を受けた日以後、引き続き町内に本社又は本店があり、かつ、引き続き町内において融資を受けた事業を営んでいること。
(3)町税を滞納していないこと。
〇補給期間
融資を受けた日から3年以内
〇補給金額
1月1日から12月31日までの約定支払利子額
※借入額について1事業者につき1,000万円、借入利率について1%を超える場合、約定支払利子額を
それぞれ1,000万円、1%で按分します。
※延滞利子は対象外です。
※上記対象者要件(1)(2)において、その要件を欠くことに到ったときからの利子は対象外です。
制度の詳細は、環境経済課商工担当(991-1854)までお問合せください。
電話番号 | 048-991-1854 |
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