登録: 2024年 12月 2日
ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代を除きます。
自己負担限度額(月額)
高額療養費の申請手続きについて
高額療養費の支給対象世帯には、診療した月から通常3か月後に町から高額療養費支給申請書を送付します。届きましたら下記の書類をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)
◆高額療養費支給申請書
◆国民健康保険被保険者証及び資格確認書
◆高額療養費の振込先がわかるもの
◆医療機関で支払った領収書(診療月ごとにまとめておいてください)
◆窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
マイナ保険証を利用すれば、事前の限度額適用認定証の申請手続きなしで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(長期入院の申請(※)や国保税に滞納がある場合を除く。)
※住民税非課税世帯の方で、過去12カ月以内の入院日数が90日を超える場合は、「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。
マイナ保険証を利用されない場合、高額な外来診療・入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
70歳以上の方は、保険証兼高齢受給者証及び資格確認書を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。
ただし、所得区分が住民税非課税世帯の方、及び、課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示する必要があります。(2割負担の保険証兼高齢受給者証及び資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担限度額は一般の扱いとなります。また、3割負担の保険証兼高齢受給者証及び資格確認書のみ提示の場合、窓口での自己負担額は3割のお支払いとなります。)
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続きについて
◆対象者の国民健康保険被保険者証及び資格確認書
◆窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)
ただし、申請時に国民健康保険税の滞納がある世帯は、認定証の交付が受けられませんので、御注意ください。
電話番号 | 048-991-1868・1870 |
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FAX | 048-991-3600 |