登録: 2021年 4月 14日
行政不服審査制度の概要
「行政不服審査制度」は、行政不服審査法に基づき、訴訟によらず、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で、広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。
※ 行政不服審査制度の詳細は政府広報オンラインを参照してください。
審査請求の対象
審査請求の対象となるのは、公権力の行使に当たる行為とされており、行政庁の「処分」(※1)及び法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為」(※2)が対象となります。
したがって、公権力の行使に当たらないことについては、審査請求の対象となりません。
≪具体例≫
審査請求の対象となるもの | 審査請求の対象とならないもの |
・税の賦課決定処分 ・保育所の入所保留決定処分 ・手当の支給決定処分 |
・職員の対応に対する不服 ・法令、制度に対する不服 ・陳情、要請(要望)に関すること |
※1 「処分」とは、行政庁が法令に基づいて行政に認められた権限(公権力)を住民等に対して行使することをいいます。
※2 「不作為」とは、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁が当該申請に対して何らの処分をしないことをいいます。
審査請求期間
処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にすることができます。ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している間は、いつでも審査請求をすることができます。
審査請求の手続
審査請求書の提出
審査請求は、審査請求書(書面)を提出して行わなければなりません(他の法律に口頭で審査請求できる旨の定めがある場合には、口頭で審査請求することができます。)。
行政不服審査法では、審査請求書の様式は定められておらず、次の事項が記載されていれば、任意の様式で差し支えありません。
≪記載事項≫
処分に係る審査請求の場合 | 不作為に係る審査請求の場合 |
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 ・審査請求に係る処分の内容 ・審査請求に係る処分があったことを知った年月日 ・審査請求の趣旨及び理由 ・処分庁の教示の有無及びその内容 ・審査請求の年月日 |
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 ・不作為に係る処分についての申請内容及び年月日 ・審査請求の年月日 |
提出書類等
・審査請求書 正副2通
・審査請求に係る証拠書類等 審査請求の対象となっている処分の通知書などの写し
(法人である場合)
・登記事項証明書
(代理人によって審査請求をする場合)
・委任状
審査請求書の提出先
〒343-0192 松伏町大字松伏2424番地
松伏町総務課職員文書担当
TEL:048―991-1896
審査請求書は、持参又は郵送により提出してください。(ファクシミリや電子メールによる提出はできません。)
また、審査請求書は、処分をした担当課に直接提出することもできます。
審理員による審理
審査請求の審理手続は、審査請求の対象となっている処分に関与していない等の一定の要件を満たす職員のうちから指名される「審理員」が行います。
松伏町行政不服審査会への諮問・答申
法律又は行政に関し識見を有する者(弁護士・行政経験者)からなる松伏町行政不服審査会は、松伏町長等の処分等に対する審査請求について、審理員が行った審理手続の適正さや法令解釈を含め、審査庁である松伏町長の判断の妥当性について審査を行います。
裁決
審査庁である松伏町長が、容認、棄却又は却下の判断を行います。
電話番号 | 048-991-1896 |
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FAX | 048-991-7681 |