登録: 2021年 10月 21日

転入届

他の市区町村から、もしくは国外から引っ越してきた方は、松伏町に住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。
  

  • 住み始めていないとお手続きできません。
  • 届出期間(住み始めてから14日)を過ぎても、必ず届出をしてください。
  • 国外からの転入は、一時帰国や短期滞在を除きます。
  • 「特例による転出」(マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出)をされた方は、転入の届出が遅れると、転出前の市区町村で再度「転出証明書」を取得していただくことがありますのでご注意ください。  

 

届出人

・本人
・松伏町で同じ世帯になる人

 

届出に必要なもの  

国内からの転入

・転出証明書(今まで住んでいた市区町村で発行されるもの。マイナンバーカード、住民基本台帳カードを
 利用しての「特例による転入」の場合には必要ありません。)
・転入者全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(発行を受けている場合のみ。暗証番号も必要で
 す。)
・在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)   
窓口に来る方の本人確認書類(詳しくはこちら  
・代理人が届出を行う場合、届出人からの委任状(委任状は下記からダウンロードできます)
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。

 

国外からの転入

・転入者全員のパスポート(帰国日がわかるもの)
・戸籍謄本、戸籍の附票(本籍地が松伏町の場合は必要ありません。)
・在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)  
・ご家族が同世帯となるときは、世帯主とご家族との関係を証明するもの(本国の政府機関が発行した出生証明
 書、婚姻証明書等)、その日本語訳文(外国人の方)
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。

 

転入の届出に関係するその他の手続き

印鑑登録  
・転入前の市区町村での印鑑登録は廃止になりますので、必要な場合は松伏町で新たに登録してください。
 

マイナンバーカード、住民基本台帳カード  
・継続の手続きをすることにより、前住所地で交付を受けたマイナンバーカード、住民基本台帳カードを引き続き
 利用することができます。  
・同世帯で一緒に転入をされる方(カード所有者)全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カードと暗証番号を
   ご用意ください。  
・継続の手続きをせずに転入届出日から90日を経過すると、カードが失効します。
 

電子証明書(公的個人認証) 
マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納している場合は、転出によって失効します。署名用電子証明書が必要な場合は、再度「電子証明書の新規発行/更新申請」とパスワードの入力が必要です。
代理人(同世帯員を含む)による手続きの場合は、照会書の送付と後日再来庁が必要となります。   
 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等  
・ご加入されている方は別途手続きがあります。  
 
国民年金  
・ご加入されている方は年金手帳をお持ちください。  
 
その他  
・児童手当、児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭等医療費についてはすこやか子育て課で手続きが
 必要です。  
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はいきいき福祉課へお越しください。
 重度心身障がい者医療費や自立支援医療費等の手続きもいきいき福祉課になります。  
・小中学校に在籍するお子さんがいる場合は、教育委員会(教育総務課)で所定の手続きが必要です。  
・転入後の妊婦健診やお子さんの予防接種は松伏町での実施となります。  
・犬の登録については環境経済課に鑑札をお持ちください。  
・原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は税務課に「廃車証明書」、印鑑をお持ちください。 
 

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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