登録: 2020年 1月 8日
租税条約とは、所得税や町県民税などの二重課税の排除や脱税を防止するとともに、二国間の健全な投資・
経済交流の促進に資することを目的に、日本と相手国との間で特別に定めたものです。
租税条約締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する場合に、所得税や町県民税が免除さ
れる場合があります。町県民税の免除を受けようとする場合は、下記の書類の提出が必要です。
提出書類 |
1.給支払報告書(摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」と記載してください。)
※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「租税条約」にチェックを付けて提出してください。
2.「租税条約に関する届出書」の写し(税務署に提出された受付印のあるもの。)
3.「在留カード」の写し(両面で在留期間が分かるもの)
4.次のうちいずれか該当する書類
(1)学生の場合
在学する学校の発行する「在学証明書」の写し
(2)事業等の修習者である場合
訓練を受ける施設または事業所の発行する修習者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し
(3)交付金等の受領者である場合
交付金等の受領者であることを証する書類の写し
提出期限 |
町県民税の免除を受けるためには、原則、毎年3月15日までに松伏町への届け出が必要です。期限内に必要
書類の提出がない年度は適用を受けることはできません。
※参考 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
第11条
電話番号 | 048-991-1833 |
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FAX | 048-991-3600 |