更新: 2023年 11月 1日

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育利用料の助成について

 

預かり保育利用料の助成について


 預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認定を受けるためには、常時、就労など保育が必要な事由があることが必要です。

(目安:週4日以上、1日4時間以上)

 

対象者

3歳児~5歳児・・・保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)

満3歳児・・・保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)

 

算定方法

幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で利用料を助成します。

 

【算定例】

1ヶ月の利用日数

利用料

上限額

無償化対象

実質負担額

10日

4,000

4,500

4,000

   0円

20日

9,500

9,000

9,000

 500

※いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日請求に基づき支給(キャッシュバック)する方式になります。

 

申請方法

申請書「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と、添付書類(下記参照)を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。

子育てのための施設等利用給付認定申請書【保育の必要性の認定用】(229KB)(PDF文書)

・就労証明書(PDF文書/185KB)

・就労証明書(エクセル文書/56KB)

令和6年4月から給付を受ける場合の期限  令和6年2月16日(金)

※上記以外の月から認定を受ける場合は、支給を受けたい月の前月末までに申請してください。

 

保育の必要性の認定基準と添付書類

 ※教育・保育給付2号・3号認定(保育園等を利用するための基準)と同じ

保育を必要とする事由                                                        

添付書類          

(1)就労・復職(週4日以上かつ月64時間以上)/普段仕事をしている、または育児休業が終了し復職するため、児童の保育ができない場合

 ➀就労証明書

(2)妊娠・出産/出産のため、児童の保育ができない場合。この場合、出産前2か月から後5か月の間について申込みが可能です。

 ➀母子健康手帳の写し

(3)疾病・障がい/病気、負傷、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合

 ➀申立書
 ➁診断書または障害者手帳の写し

(4)看護・介護/長期に渡る病人や、心身に障がいのある人がいる家庭で、親がいつもその看護にあたっており児童の保育ができない場合。

 ➀申立書
 ➁介護を要する証明書
または障害者手帳の写し

(5)災害復旧/火災や風水害により家屋が損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合

 ➀罹災証明

(6)求職活動/継続的に求職活動をしている場合(2か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要)

 ➀求職活動申立書

(7)就学(週4日以上かつ月64時間以上)/技能修得のために学校等に通学している場合(放送大学、通信教育、自動車教習所を除く)

 ➀在学証明書
 ➁時間割表

 ※毎年11月頃、認定の継続のために「現況届」の提出が必要

 

 

認可外保育施設の利用料の助成について

 

「保育の必要性の認定」を受けた場合は、下記に該当するお子さんについて、利用料の助成が受けられます。

支給を受けたい月の前月末までに申請が必要です。

(0~2歳児は非課税世帯のみ対象です。)

 

 対象施設

認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業など

 

対象世帯・補助額

対象世帯 補助額

幼稚園に在籍している場合
(通っている幼稚園の預かり時間について、開園日数年間200日未満、または、開園時間1日8時間未満の場合のみ

幼稚園等の預かり保育の利用料+認可外保育施設等利用料で、月額11,300円まで
※非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで
認可外保育施設等のみを利用している場合
(保育所・認定こども園を利用している場合は対象外)
月額37,000円まで
※非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円まで

 

  

預かり保育利用料(施設等利用費)の支給について

保育の必要性の認定(施設等利用給付2号・3号認定)を受けた方については、いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日同園に申請いただくことで、町から保護者に「施設等利用費」が支給されます。

請求・手続の詳細については、下記をご覧ください。

 

提出書類

・施設等利用費請求書【償還払い用】(647KB)(PDF文書)

・施設等利用費請求書【償還払い用・記載例】(276KB)(PDF文書)

※記載例を参考に必要事項を記入し、通っている幼稚園・認定こども園に提出してください。

 

 

提出期限

預かり保育を利用した月の翌月15日まで

例:10月分を申請する場合、11月15日までに園に書類を提出

 

算定方法

利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料に係る補助(施設等利用費)を支給します。

※おやつ代、教材費等の実費は対象外です。

 

支給方法

町で支給額を決定し、指定口座に振込します。振込までには2~3か月かかります。

 

 

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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