更新: 2023年 11月 1日
預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を受けるためには、常時、就労など保育が必要な事由があることが必要です。
(目安:週4日以上、1日4時間以上)
3歳児~5歳児・・・保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)
満3歳児・・・保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)
幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で利用料を助成します。
【算定例】
1ヶ月の利用日数 |
利用料 |
上限額 |
無償化対象 |
実質負担額 |
10日 |
4,000円 |
4,500円 |
4,000円 |
0円 |
20日 |
9,500円 |
9,000円 |
9,000円 |
500円 |
※いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日請求に基づき支給(キャッシュバック)する方式になります。
申請書「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と、添付書類(下記参照)を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【保育の必要性の認定用】(229KB)(PDF文書)
令和6年4月から給付を受ける場合の期限 令和6年2月16日(金)
※上記以外の月から認定を受ける場合は、支給を受けたい月の前月末までに申請してください。
※教育・保育給付2号・3号認定(保育園等を利用するための基準)と同じ
保育を必要とする事由 |
添付書類 |
(1)就労・復職(週4日以上かつ月64時間以上)/普段仕事をしている、または育児休業が終了し復職するため、児童の保育ができない場合 |
➀就労証明書 |
(2)妊娠・出産/出産のため、児童の保育ができない場合。この場合、出産前2か月から後5か月の間について申込みが可能です。 |
➀母子健康手帳の写し |
(3)疾病・障がい/病気、負傷、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合 |
➀申立書 |
(4)看護・介護/長期に渡る病人や、心身に障がいのある人がいる家庭で、親がいつもその看護にあたっており児童の保育ができない場合。 |
➀申立書 |
(5)災害復旧/火災や風水害により家屋が損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合 |
➀罹災証明 |
(6)求職活動/継続的に求職活動をしている場合(2か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要) |
➀求職活動申立書 |
(7)就学(週4日以上かつ月64時間以上)/技能修得のために学校等に通学している場合(放送大学、通信教育、自動車教習所を除く) |
➀在学証明書 |
※毎年11月頃、認定の継続のために「現況届」の提出が必要
「保育の必要性の認定」を受けた場合は、下記に該当するお子さんについて、利用料の助成が受けられます。
支給を受けたい月の前月末までに申請が必要です。
(0~2歳児は非課税世帯のみ対象です。)
認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業など
対象世帯 | 補助額 |
幼稚園に在籍している場合 |
幼稚園等の預かり保育の利用料+認可外保育施設等利用料で、月額11,300円まで ※非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで |
認可外保育施設等のみを利用している場合 (保育所・認定こども園を利用している場合は対象外) |
月額37,000円まで ※非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円まで |
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号・3号認定)を受けた方については、いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日同園に申請いただくことで、町から保護者に「施設等利用費」が支給されます。
請求・手続の詳細については、下記をご覧ください。
・施設等利用費請求書【償還払い用】(647KB)(PDF文書)
・施設等利用費請求書【償還払い用・記載例】(276KB)(PDF文書)
※記載例を参考に必要事項を記入し、通っている幼稚園・認定こども園に提出してください。
預かり保育を利用した月の翌月15日まで
例:10月分を申請する場合、11月15日までに園に書類を提出
利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料に係る補助(施設等利用費)を支給します。
※おやつ代、教材費等の実費は対象外です。
町で支給額を決定し、指定口座に振込します。振込までには2~3か月かかります。
電話番号 | 048-991-1876 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |