登録: 2021年 5月 31日
国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)からの支払決定後に、請求誤りにより訂正が必要となった場合は、保険者に介護給付費明細書の取消しの申立(過誤申立)を行ってください。
過誤には、通常過誤と同月過誤の2種類があります。
1 通常過誤
過誤申立て件数が少なく、特別な事情もない場合は、通常過誤で申立てを行います。該当者の1か月分すべての介護給付費を返還することになります。再請求する場合は、国保連から送付される過誤決定通知書を確認してから行ってください。
(1)提出期限 毎月10日まで(過誤処理月:当月)
(2)提出書類 介護給付費明細書の取消(過誤)申請書
(3)提出先 松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当(郵送可、期限必着。)
(4)休止若しくは廃止している事業所が過誤申立を行う場合などは事前に保険者にご連絡ください。
2 同月過誤
特別な事情(返還等により過誤申立て件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがあるなど)がある場合は、保険者である松伏町と協議・調整の上で、過誤処理と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみを調整することができます。
同月過誤を行う場合には、介護給付費明細書の取消(過誤)申請書と一緒に、同月過誤処理依頼書を提出してください。
(1)提出期限 毎月25日まで(過誤処理月:翌月)※松伏町と協議・調整の上、提出してください。
(2)提出書類
同月過誤処理依頼書
介護給付費明細書の取消(過誤)申請書
給付費確認表
(3)提出先 松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当(郵送可、期限必着。)
(4)同月過誤処理依頼書は、国保連宛て分も作成し、国保連宛て分は直接送付してください。
また、再請求は、必ず同月過誤処理月の10日までに事業所が行ってください。
3 その他
(1)該当する被保険者が高額介護サービス費の支給対象者であった場合、差額の返還について、松伏町から事業所に対して連絡を行うことがあります。
(2)介護給付費明細書の取消(過誤)申立書の申立事由コードについては、埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページを参照してください。
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電話番号 | 048-991-1886 |
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