更新: 2020年 7月 28日
浄化槽は微生物により汚れた水を、きれいな水にして水路や川に流す働きをしています。
しかし、微生物での処理のため、管理を怠ると処理機能が低下し、悪臭が発生したり、汚
物がそのまま流れ出したりしてしまいます。浄化槽の機能を保つためには、日ごろの保守
点検・清掃・法定検査が必要です。
1 法定検査
(1)設置後の水質に関する検査(7条検査)
設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認するための検査です。
浄化槽の使用開始後、3ヶ月~8ヶ月の間に受けてください。
(2)定期検査(11条検査)
毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを
確認する検査です。
(3)指定検査機関
法定検査に関するお問い合わせ、お申し込みは下記指定検査機関まで。
(社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話048-501-5707
2 清掃
浄化槽内の汚泥等の引き出しや調整、機器類等の洗浄をする作業で、年1回以上実施
しなければなりません。清掃は町の許可を受けた業者に依頼してください。
・(有)松伏清掃事業 電話048-991-3011
・共栄商事(有) 電話048-991-4828
・エスシーエス(株) 電話048-936-1234
3 保守点検
浄化槽の点検、調整、修理を行います。概ね3ヶ月~4ヶ月に1回以上実施しなければ
なりません。 保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模によって異なります。
4 一括契約について
上記の法定検査、浄化槽清掃、保守点検に関する契約を一括することができます。契
約がひとつになるため、個々に契約する煩わしさがなくなります。また、各業者が連携し
て浄化 槽の管理を行うため、浄化槽に不具合が生じた際にも迅速な対応が可能となりま
す。 ぜひ一括契約をご検討ください。
5 手続き
浄化槽の設置や廃止等に伴う各種手続きは下記のとおりです。
届出書類名 |
届出が必要な例 |
提出期間 |
|
浄化槽設置届出書 |
浄化槽の新設で建築確認申請が伴わないとき |
浄化槽設置の少なくとも2週間前 |
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浄化槽使用開始報告書 |
新しく浄化槽を使用し始めたとき |
使用開始日から30日以内 |
|
浄化槽技術管理者変更報告書 |
浄化槽技術管理者を変更したとき |
変更の日から30日以内 |
|
浄化槽管理者変更報告書 |
世帯主等の変更で管理者を変更したとき |
変更の日から30日以内 |
|
浄化槽使用休止届出書 |
浄化槽の使用を休止するとき |
休止にあたって浄化槽清掃を行った後 |
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浄化槽使用再開届出書 |
休止していた浄化槽の使用を再開するとき |
使用再開後30日以内 |
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浄化槽使用廃止届出書 |
下水道への接続等で浄化槽を廃止したときなど |
廃止の日から30日以内 |
浄化槽設置届には、「浄化槽に関する調書」、「浄化槽の型式認定を受けたことを証する書類」、
「排水系統図」、「法定検査の依頼書の写し」(指定検査機関に手数料を支払済みであることを
証したもの)の添付が必要です。
いずれの書類も提出部数3部(町2部、設置者)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1840・1839 |
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FAX | 048-991-9092 |