更新: 2020年 7月 28日

浄化槽の適正維持管理について

浄化槽は微生物により汚れた水を、きれいな水にして水路や川に流す働きをしています。

 しかし、微生物での処理のため、管理を怠ると処理機能が低下し、悪臭が発生したり、汚

物がそのまま流れ出したりしてしまいます。浄化槽の機能を保つためには、日ごろの保守

点検・清掃・法定検査が必要です。

 

1 法定検査

 (1)設置後の水質に関する検査(7条検査)

   設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認するための検査です。

    浄化槽の使用開始後、3ヶ月~8ヶ月の間に受けてください。

 

 (2)定期検査(11条検査)

   毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを

  確認する検査です。

 

 (3)指定検査機関

   法定検査に関するお問い合わせ、お申し込みは下記指定検査機関まで。

   (社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話048-501-5707

 

 2 清掃

  浄化槽内の汚泥等の引き出しや調整、機器類等の洗浄をする作業で、年1回以上実施

 しなければなりません。清掃は町の許可を受けた業者に依頼してください。

 

 ・(有)松伏清掃事業  電話048-991-3011

 ・共栄商事(有)     電話048-991-4828

 ・エスシーエス(株)   電話048-936-1234

  

 3 保守点検

  浄化槽の点検、調整、修理を行います。概ね3ヶ月~4ヶ月に1回以上実施しなければ

 なりません。 保守点検の回数は、浄化槽の種類や規模によって異なります。

 

 4 一括契約について

  上記の法定検査、浄化槽清掃、保守点検に関する契約を一括することができます。契

  約がひとつになるため、個々に契約する煩わしさがなくなります。また、各業者が連携し

  て浄化 槽の管理を行うため、浄化槽に不具合が生じた際にも迅速な対応が可能となりま

  す。 ぜひ一括契約をご検討ください。  

 

 5 手続き

   浄化槽の設置や廃止等に伴う各種手続きは下記のとおりです。

  

 届出書類名

 届出が必要な例

 提出期間

 浄化槽設置届出書

 浄化槽の新設で建築確認申請が伴わないとき

 浄化槽設置の少なくとも2週間前

 浄化槽使用開始報告書

 新しく浄化槽を使用し始めたとき

 使用開始日から30日以内

 浄化槽技術管理者変更報告書

 浄化槽技術管理者を変更したとき

 変更の日から30日以内

 浄化槽管理者変更報告書

 世帯主等の変更で管理者を変更したとき

 変更の日から30日以内

 浄化槽使用休止届出書

 浄化槽の使用を休止するとき

 休止にあたって浄化槽清掃を行った後

 浄化槽使用再開届出書

 休止していた浄化槽の使用を再開するとき

 使用再開後30日以内

 浄化槽使用廃止届出書

 下水道への接続等で浄化槽を廃止したときなど

 廃止の日から30日以内

 

浄化槽設置届には、「浄化槽に関する調書」、「浄化槽の型式認定を受けたことを証する書類」、

「排水系統図」、「法定検査の依頼書の写し」(指定検査機関に手数料を支払済みであることを

証したもの)の添付が必要です。

いずれの書類も提出部数3部(町2部、設置者)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 生活環境担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1840・1839
FAX 048-991-9092

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