更新: 2025年 2月 27日

「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」について

介護職員等処遇改善加算の制度改正について

 

 令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

 計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料をご確認ください。お問い合わせをする場合には、事前にこれらの資料や説明動画をご覧ください。

 

 介護職員の処遇改善についての制度概要(厚生労働省「介護職員の処遇改善」のトップページへリンク)

 

 

 3月7日に処遇改善のホームページが更新されました。 介護保険最新情報Vol.1363(PDF文書/3MB)

 

 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策に係るリーフレットについて 介護保険最新情報Vol.1364(PDF文書/242KB)

 

 処遇改善に関するQ&A 介護保険最新情報をご確認ください。

 

【お問い合わせ窓口】

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 電話番号:050-3733-0222

 受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

 

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力化が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。

 このため、計画書の提出期限について、厚生労働省から事務連絡が発出されました。

 提出期限:令和7年4月15日(火)

 (6月以降から加算を算定する場合は、算定開始月の前々月末日)

 

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF文書/51KB)

 

提出先

 

 原則として、郵送でお願いします。窓口、メールによる提出も可能です。

 (郵送先)

  〒344-0192

   埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地

   松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当 (地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援)

           いきいき福祉課 地域支援担当 (総合事業)

 

 (メールアドレス)

   ikiiki1050300@town.matsubushi.lg.jp

    

介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和7年度)の様式

 

介護職員等処遇改善計画

 

 介護職員等処遇改善加算の各種届出書類の様式が変更になります。

 

 (別紙様式2)補助金・加算計画書一体化様式(エクセル文書/483KB)

 

 (参考)

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF文書/846KB)

 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(PDF文書/130KB)

 

 

体制届出書について

 

 新規に処遇改善加算を算定する場合又は昨年度から加算の区分を変更する場合のみ、通常の体制届により提出してください。

 体制届出書の様式につきまして、3月28日に確定しましたので以下に掲載します。

 

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式(令和7年3月28日掲載)(エクセル文書/2MB)

 

  

※厚生労働省にて様式改正がある場合がありますので、厚生労働省ホームページでもご確認ください。

 

処遇改善加算実績報告書

 

 介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、指定権者に対して実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。

 

 (別紙様式3)加算 実績報告書(エクセル文書/233KB)

 

 計画書の変更届について

 

 次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。

(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき

(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合

(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合条件に変更があり、区分変更が生じる場合

(5)加算の区分に変更があった場合

(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

 

 (別紙様式4)加算 計画書の変更届出書(エクセル文書/26KB)

 

特別な事業に係る届出書

 

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の(1)から(4)までに定める事項についての届出が必要です。

(1)当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容

(2)職員の賃金水準の引き下げの内容

(3)当該法人経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

 

 (別紙様式5)加算 特別な事情に係る届出書(エクセル文書/33KB)

 

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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