更新: 2024年 7月 1日
松伏町の地域区分は「6級地」です。単位数は国基準同様となっております。
松伏町の事業対象者は「要支援1相当」として扱います。
松伏町は下記のものを実施しています。
「介護職員処遇改善加算(4)・(5)」の廃止に伴い、サービスコード表及び単位数表を改訂しました。
▶変更点:介護職員処遇改善加算(4)・(5)の削除
訪問型・通所型サービスの「令和3年9月30日までの上乗せ分」加算の終了に伴い、サービスコード表及び単位数表を改訂しました。
▶変更点:新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ分の削除
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