更新: 2021年 6月 24日
令和元年台風第19号等を教訓として、国では避難対策を強化するため、「避難情報に関するガイドライン」を公表しました。これまでの避難情報等の名称を改め、住民がとるべき行動を明確化することとしました。
(1)警戒レベル4の避難情報の名称が、従来の避難勧告と避難指示(緊急)から、「避難指示」に一本化されました。
(2)災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保ができるよう、警戒レベル5の避難情報の名称が、「緊急安全確保」になりました。
(3)立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため、警戒レベル3の避難情報の名称が、「高齢者等避難」になりました。
警戒レベル | 住民がとるべき行動 | 行動を促す情報 |
5 |
・既に災害が発生している状況です。 ・命を守るための最善の行動をとる。
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■緊急安全確保 (町が発令) |
~~~~~~~~~<警戒レベル4までに必ず避難!>~~~~~~~~~ | ||
4 |
全員避難 ・指定緊急避難場所等への立ち退き避難を基本とする行動をとる。 ・災害が発生する恐れが極めて高い状況等で、指定避難場所等への立退き避難が危険と自ら判断する場合は、近隣の安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難をする。
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■避難指示 (町が発令) |
3 |
高齢者等は避難 ・避難に時間を要する人(高齢者や障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は立退き避難をする。その他の人避難の準備を整える。
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■高齢者等避難 (町が発令) |
2 |
・ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する。
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■大雨注意報等 (気象庁が発表)
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1 |
・防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。
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■早期注意情報 (気象庁が発表) |
■避難指示の伝達(警戒レベル4の避難指示の伝達文例)
「緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始」
「〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。」
「〇〇川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。」
「〇〇地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。」
〇避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)【内閣府ホームページ】
電話番号 | 991-1895(直通) |
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FAX | 991-7681 |