更新: 2025年 4月 1日

犯罪被害者等支援について

松伏町犯罪被害者等支援条例を制定しました 

 町では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、町民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和7年3月に「松伏町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。

 松伏町犯罪被害者等支援条例(PDF文書/133KB)

 

 見舞金の支給について

 町内に住所を有する方で、犯罪行為により死亡した方のご遺族又は犯罪行為により傷害を受けたご本人に対し、見舞金を支給します。

  支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者のご遺族 被害者の死亡 30万円
傷害見舞金 被害者ご本人 医療期間が1か月以上かつ3日以上の入院等 10万円

 (注1)令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為であり、その犯罪行為が警察に認知され、かつ、その事実を町が確認できるものに限ります。

(注2)DV等やむを得ない事情により住民登録をせずに町内に居住している方も支給対象となる場合があります。

(注3)暴力団関係者である場合や加害者に報復した場合など、支給対象とならない場合もありますので、必ずお問い合わせください。

松伏町犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF文書/166KB)

 申請様式

1.松伏町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書【様式第1号】(word版)(Word文書/19KB)

1.松伏町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書【様式第1号】(pdf版)(PDF文書/90KB)

2.松伏町遺族見舞金代表者選任届【様式第2号】(word版)(Word文書/18KB)

2.松伏町遺族見舞金代表者選任届【様式第2号】(pdf版)(PDF文書/62KB)

犯罪被害者支援の総合対応電話

 県、県警、民間支援団体の3者がワンフロアーで支援を行っている「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター」に、平成31年4月から総合対応電話を設置しています。犯罪の被害に遭ってお困りの方やそのご家族のお話をお聞きし、支援内容により県、県警、民間支援団体へワンストップで繋ぎ、犯罪による被害の軽減と早期回復を図ります。

 

 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
 電話 : 0120-735-001(悩みのご相談は わんすとっぷ) ※令和2年11月1日から開始

      048-862-0001 (通話料有料) ※これまでどおり利用できます
 場所 : ラムザタワー3階 (JR武蔵浦和駅西口徒歩3分)

 月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く) 午前8時30分から午後5時15分


県 防犯・交通安全課
 ・生活問題に対する情報提供・助言など


県警 犯罪被害者支援室
 ・専門職員によるカウンセリング
 ・警察の捜査や裁判の流れ等の説明など


民間支援団体 (公社)埼玉犯罪被害者援助センター
 ・法律相談、カウンセリング
 ・病院や裁判所などへの付添支援など

  彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

 

 アイリスホットラインがいつでも相談可能に
 埼玉県における性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」は平成31年4月から24時間365日相談受付を開始。性被害に遭い、どうしたらよいかわからないなど、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。守秘義務のある専門の女性相談員が無料で対応します。 

  アイリスホットライン

 電話 : 0120-31-8341(彩の国 やさしい) 24時間365日 ※令和2年11月1日から開始

        048-839-8341(通話料有料) ※これまでどおり利用できます

 ■性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通短縮ダイヤル

 #8891(は や く ワン ストップ)

 

総務課 地域安全担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1895
FAX 048-991-7681

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