更新: 2024年 9月 2日

高齢者等配食サービスを実施しています

 栄養バランスのとれた昼食の配達および安否確認を行います。

 なお、安否確認のため、原則手渡しで配達いたします。

  

対象者

  • 日常生活に支障があり、食事作りが困難な65歳以上の者のみで構成されている世帯に属する方
  • 65歳以上の者と次に掲げる者のみで構成されている世帯に属する65歳以上の方
  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1級又は2級に該当するもの
  2. 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がⒶ又はAに該当するもの
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 

配食までの流れ

.ご利用を希望する本人または代理の方は申請書を窓口に提出します。

 ※代理と認められる方:ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)

.日程調整をし、後日、地域包括支援センター職員が訪問調査に伺います。

.調査結果を基に利用の可否を決定し、役場から結果を通知します。

4.決定となった場合、事業の利用が可能となります。

 

申請場所

 いきいき福祉課(048-991-1882)

 ※郵送での申請も可能です。

 

サービス内容について

  • 配食にかかる費用のうち、1食あたり300円を町が補助します。
  • 昼食の配達を手渡しで行うことで安否確認を行います。
  • お会いできない・異常があった場合は申請時に指定された緊急連絡先にご連絡いたします。
  • 安否確認を兼ねた事業のため、デイサービス利用日は、配食サービスのご利用はできません。

 

町が指定している事業者

  • 味わい倶楽部
  • ワタミの宅食
  • 配食のふれ愛(越谷店)
  • 宅食ライフ(越谷・春日部店)
  • まごころ弁当(吉川店)

 

利用中の方へ

 利用を一時休止または再開する場合は、直接事業者に連絡をしてください。役場への届け出は不要です。

 利用内容の変更を希望する場合は、「利用内容変更申請書」の提出が必要です。

 以下の内容の変更ができます。(配食の種類によっては個人負担額が変更になります。)

  • 配食の曜日
  • 配食の種類

 次の情報に変更があった場合または利用をやめる場合は、「異動届」の提出が必要です。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 緊急時連絡先

 どちらもいきいき福祉課(048-991-1882)で受付します。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 地域支援担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1882
FAX 048-991-3600

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