更新: 2024年 4月 25日
松伏町の総合事業のうち、訪問型サービス(訪問介護相当サービス)及び通所型サービス(通所介護相当サービス)を提供する場合は、松伏町の指定を受ける必要があります。
指定を希望される場合は、下記より必要な申請様式をダウンロードの上、期日までにご申請ください。
指定開始希望日の2か月前の月末日まで。
例)7月1日からの指定を希望→5月31日までに提出してください。
松伏町役場 いきいき福祉課 地域支援担当
指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事務所・施設の指定の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、指定の有効期間満了日は、指定日から6年目の前日となります。
指定の更新を希望される場合は、下記より必要な申請様式をダウンロードの上、期日までにご申請ください。
有効期間満了日の1か月前の月末日まで。
例)有効期間満了日を6月30日に迎えるが7月1日以降も継続したい→5月31日までに提出してください。
松伏町役場 いきいき福祉課 地域支援担当
厚生労働省のホームページで公開されているものと同様のものとなります。
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電話番号 | 048-991-1882 |
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