登録: 2021年 12月 3日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために閲覧する場合
令和2年11月1日から令和3年10月31日までの住民基本台帳の閲覧状況について、下記PDFファイルのとおり公表いたします。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1866 |
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FAX | 048-991-3600 |