更新: 2023年 11月 1日

新入学児童生徒学用品費等(就学援助制度)の入学前支給について

 松伏町では、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学援助を実施しています。
 この就学援助の支給費目のうち、新入学児童生徒学用品費等(ランドセル、学生カバンや制服など入学に必要なものを購入する費用)については、支給時期を入学後の8月から入学前の3月に変更し、保護者の負担軽減を図ります。
  

1 入学前支給を受けることができる方

 次の要件のすべてに該当する方
(1)令和6年4月の新入学児童生徒の保護者
(2)入学前支給の申請時(1月)に町内に住所を有し、かつ入学時(4月)に町内に住所を有する予定の方
(3)就学援助の認定基準額に該当する方(世帯の所得状況を審査して決定します。)
 

〇認定基準額:この金額は目安です。世帯構成の人数および年齢により、認定基準額がかわります。 

 世帯人員   世帯構成             前年中の所得金額
 2人  母36歳・子8歳             1,840,000円
 3人  父40歳・子14歳・子11歳        2,600,000円
 4人  父45歳・母40歳・子14歳・子10歳   3,110,000円
 4人  母40歳・子14歳・子11歳・祖母70歳      3,030,000円

※入学前支給を受けた後、町外転出等により上記の要件を欠いた場合は、当該支給額を返還していただきます。
※入学前支給を申請しない場合でも、入学後の通常の就学援助申請(4月)で認定された場合は、新入学児童生徒学用品費等は他の援助費と合わせて8月に支給されます。
※生活保護を受給されている場合は、保護費で支給されますので、入学前支給の申請は必要ありません。


2 入学前支給の申請方法

(1)申請期間 令6年1月9日(火)から令和6年1月31日(水)まで
※土・日・祝日を除く。受付時間は、8:30から17:15まで。
(2)申請場所 松伏町教育委員会 教育総務課窓口 (松伏町役場第二庁舎 2階)
(3)申請時に必要なもの
  ・新入学児童生徒学用品費等(事前)支給申請書 ※教育総務課窓口に備え付け
  ・印鑑(認印可)
  ・通帳(保護者名義・町内金融機関に限る。)
  ・令和5年1月1日時点で町外に住所を有していた方に準備していただくもの
   令和5年度課税(非課税)証明書
※所得金額、所得控除金額、控除対象配偶者及び扶養親族人数が記載されている証明書を令和5年1月1日現在の住民登録地から取り寄せてください。申請期間に提出がない場合は、否認定となります。令和4年中に収入があった方(全員)、非課税の方、働いていないため収入がない、扶養に入っている等の場合でも証明書の提出が必要になります。
(4)その他

 代理人(20歳以上の方に限ります)が申請される場合、委任状(依頼人・引受人の氏名・住所・生年月日・委任内容が記入されているもの。氏名は自署のこと。)と代理人の本人確認できるものをご持参ください。
 令和4年分の町民税・県民税の申告または所得税の確定申告が済んでいない方は、審査ができませんので、必ず申告してから申請してください。申告がない場合、否認定となりますのでご注意ください。

 

3 審査結果通知の送付時期

 書類審査後、認定・否認定のいずれも3月上旬に郵送で結果をお知らせします。

 

4 支給額及び支給時期

(1)支給額(入学予定者1人につき)
  小学校 54,060円
  中学校 63,000円
(2)支給時期 令和6年3月中旬を予定しています。
(3)支給方法 保護者名義の口座に振込みます。

 

5 入学後の就学援助費について

 入学前支給を申請された方で、入学後に学校給食費や学用品費等の就学援助を希望される場合は、入学前支給の認定・否認定に関わらず、再度、申請が必要です。入学前支給の審査結果通知の際に、申請についての詳細をお知らせします。
 なお、入学後の就学援助費については、再度、所得審査を行います。入学前支給が認定された方でも、所得審査の対象年が異なるため、他の援助費は否認定となる場合があります。

教育総務課 学校教育担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1864
FAX 048-991-1902

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