登録: 2024年 9月 5日
印鑑登録をしている方は、いつでも登録の廃止申請をすることができます。
また、登録している印鑑または印鑑登録証を失くした場合は、その旨を届け出る必要があります。
廃止申請をした場合、その登録証は使えなくなります。
廃止後に印鑑登録証明書が必要になりましたら、再度登録申請をしてください。
・本人
・代理人(委任状が必要になります)
無料
・申請書(このページ下部からダウンロードできます)
・印鑑登録証(お持ちの場合のみ)
・本人確認書類(詳しくはこちら)
・申請書(このページ下部からダウンロードできます)
・印鑑登録証(お持ちの場合のみ)
・代理人の本人確認書類(詳しくはこちら)
・委任状(このページ下部からダウンロードできます)
※廃止と同時に再度印鑑登録を行う場合は、必ず印鑑登録を行う旨の記載のある委任状をご持参ください。
また、その場合は印鑑登録証明書の即日発行ができませんのでご注意ください。
(印鑑登録の詳しい説明はこちらをご参照ください)
・印鑑登録をしている方が松伏町外に引っ越した場合や亡くなった場合などは、自動的に登録が廃止になります。
・婚姻や離婚等によって氏が変わった場合も、自動的に廃止になる場合がありますのでご注意ください。
※登録してある印影と現在の氏が異なった場合のみ廃止になります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1866 |
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FAX | 048-991-3600 |