登録: 2022年 6月 1日
犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
マイクロチップは、直径2mm×13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。
それぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。
犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
なお、現在犬や猫を飼っている一般の方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するように努めるよう規定されています。
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。
令和4年6月1日以降、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
環境省ホームページ(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)
犬を新たに飼い始めた場合、譲渡を受けた場合、町外から転入した場合などについては、従来どおり町での登録・変更手続きが必要です。(猫は登録手続きはありません)
環境省ホームページ(犬と猫のマイクロチップ情報登録について)
町ホームページ(犬の登録と狂犬病予防注射について)
電話番号 | 048-991-1840・1839 |
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FAX | 048-991-9092 |