登録: 2022年 10月 1日

高額療養費の手続きの簡素化について

◎高額療養費の手続きの簡素化について

 令和4年10月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施します。

 今までは、高額療養費に該当した場合、診療月ごとに申請が必要でしたが、10月以降は初回に「支給申請書」及び「簡素化申出書兼同意書」を提出することで、2回目以降に高額療養費に該当した場合は窓口での申請手続きは不要となり、初回で指定した口座に高額療養費を自動的にお振込みいたします。

 高額療養費制度(該当となる条件など)についてはこちらをクリック→高額療養費って?

 

 

◎高額療養費が振り込まれるまでの流れ

・今までの流れ(before

  医療機関で限度額を超える医療費の負担をした。

           ↓

  (最短で)約3カ月後に松伏町から高額療養費の「お知らせ」と「支給申請書」が届く。

           ↓

  領収書等の必要書類を用意し、必要事項を記入した「支給申請書」を持って役場窓口で支給申請を行う。

           ↓

  振込の前に「高額療養費支給決定通知」(振込の日時と金額のお知らせ)が届く。

           ↓

  役場での申請から約1カ月後、指定の口座に高額療養費が振り込まれる。

 

 

・「簡素化申出書兼同意書」を提出した後の流れ(after

  医療機関で限度額を超える医療費の負担をした。

           ↓

  (最短で)約4カ月後に「高額療養費支給決定通知」(振込の日時と金額のお知らせ)が届く。

           ↓

  指定の口座に高額療養費が振り込まれる。

 

 

◎高額療養費の手続きの簡素化の対象となる世帯

 ・令和4年10月以降、高額療養費の支給申請時に「簡素化申出書兼同意書」を提出していること。

 ・国民健康保険税に滞納が無いこと。

 

 

◎高額療養費の手続きの簡素化が解除となる条件

 下記のいずれかに該当した場合は簡素化が解除となり、高額療養費の支給申請書をお送りすることとなり、役場窓口での支給申請が必要となります。また、再度簡素化を希望される場合は「簡素化申出書兼同意書」を提出する必要があります。

 ・国民健康保険税に滞納が発生した場合

 ・世帯主の変更又は死亡、その他国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合

 ・指定された口座に振込できなかった場合

 ・申請の内容に偽りその他不正があった場合

 

 

◎その他注意点

 ・医療機関等から診療情報が松伏町に届くまで最短で約3カ月かかるため、お振込みまでには約4カ月かかります。(松伏町に診療情報が届くまでに審査がありますので、4カ月以上かかる場合もあります。)

 ・「簡素化申出書兼同意書」を提出する前に「支給申請書」が届いた分の高額療養費は、今まで通り窓口での申請が必要です。

 ・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが生じた場合は役場にご連絡ください。高額療養費の支給後に発覚した場合は返還を求めることがあります。

 ・振込口座の変更や、簡素化を中断したい場合、簡素化が解除となった後に再度簡素化を希望される場合は、改めて「簡素化申出書兼同意書」を提出する必要があります。

 ・傷病の原因が第三者行為(交通事故やけんかなどの傷害事件等)や労災の可能性がある場合は、高額療養費の支給にあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。(第三者行為や労災の場合、国民健康保険の保険証は使用できません。松伏町に届出を行い、保険証の使用許可が出た場合のみ使用できます。)

 ・高額療養費の支給後に支給額が減額となった場合、差額の返還を求めることがあります。

 ・松伏町が高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、医療機関に照会することがあります。

 ・外来年間合算については、計算期間内に保険者を変更していない(一貫して松伏町国民健康保険に加入している)場合のみ対象となります。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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