更新: 2025年 3月 5日
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことにより、車検時にオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになりました。
これにより車検の際に検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
●三輪以上の軽自動車
●車検を必要とするオートバイ(令和7年4月から対象)
※令和7年3月までは紙の納税証明書が必要です。
納付方法によっては、納付状況が確認されるまで納付から約30日を要する場合があります。
以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となることがあります。
●納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
●中古車の購入直後の場合
●他の地区町村へ引っ越した直後の場合
●対象車両に過去の未納がある場合
※軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請される場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納税していただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
●令和7年4月から車検を必要とするオートバイについても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要になりますので、令和7年度以降、納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します。
●納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、税務課で無料発行いたします(納税証明書の取り方はこちら)ので、金融機関からの収納処理が確認できるもの(記帳済通帳等)をお持ちのうえ、税務課窓口までお越しください。また、納付書で納付されている場合は、これまでと変わらず領収日付印がある軽自動車税(種別割)納税証明書が証明書としてご使用いただけます。
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