登録: 2024年 11月 28日
太陽光発電設備等が償却資産の申告の対象になる場合には毎年1月31日までに所有状況を申告していただく必要があります。
※詳しくは、「固定資産税 償却資産申告の手引き」又は令和6年度償却資産(固定資産税対象物件)の申告について をご覧ください。
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 | 10kW未満の太陽光発電設備 |
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法人 | 償却資産として申告の対象になります。 | |
個人 (事業用) |
店舗やアパート等の事業を営む方がその事業のために設置した場合は、償却資産として申告の対象になります。 | |
個人 (住宅用) |
売電をしている場合は事業用資産となり、償却資産としての申告の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはみなさないため申告は不要です。 |
・太陽光パネル ※
・架台 ※
・接続ユニット
・パワーコンディショナー
・表示ユニット
・電力量計 等
※家屋に一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価の対象となるため、償却資産としての申告は不要です。
次の条件を満たす場合、最初の3年間は固定資産税の課税標準額の軽減の対象となります。
(償却資産の申告時に「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを提出してください。)
(1) 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備であること。
(2) 固定価格買取制度の設備認定の対象外であること。
償却資産の申告は期限内にお願いいたします。 未申告の事業者へは、申告を促すための督促等を行います。 申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年分)遡及することとなります。 なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回のみ)となりますのでご留意ください。 |
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電話番号 | 048-991-1831 |
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