登録: 2024年 11月 28日

太陽光発電設備等に係る償却資産の申告について

太陽光発電設備等の申告

太陽光発電設備等が償却資産の申告の対象になる場合には毎年1月31日までに所有状況を申告していただく必要があります。

 

 ※詳しくは、「固定資産税 償却資産申告の手引き」又は令和6年度償却資産(固定資産税対象物件)の申告について をご覧ください。


 

償却資産の申告の対象(設置者・発電規模別)

設置者 10kW以上の太陽光発電設備 10kW未満の太陽光発電設備
法人 償却資産として申告の対象になります。

個人

(事業用)

店舗やアパート等の事業を営む方がその事業のために設置した場合は、償却資産として申告の対象になります。

個人

(住宅用)

売電をしている場合は事業用資産となり、償却資産としての申告の対象となります。 売電するための事業用資産とはみなさないため申告は不要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償却資産にあたる太陽光発電設備

・太陽光パネル ※

・架台 ※

・接続ユニット

・パワーコンディショナー

・表示ユニット

・電力量計 等

※家屋に一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価の対象となるため、償却資産としての申告は不要です。

 

 

課税標準の特例について

次の条件を満たす場合、最初の3年間は固定資産税の課税標準額の軽減の対象となります。

(償却資産の申告時に「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを提出してください。)

(1) 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備であること。

(2) 固定価格買取制度の設備認定の対象外であること。

 

 

 

 

 

 

償却資産の申告は期限内にお願いいたします。

 未申告の事業者へは、申告を促すための督促等を行います。

 申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年分)遡及することとなります。

 なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回のみ)となりますのでご留意ください。
 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 資産税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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