更新: 2023年 4月 13日
松伏町公共工事中間前金払取扱要綱を制定しました。
【概要】
1 内容
町が発注する公共工事(土木建築に関する工事)について、発注当初に支払う前払金(契約金額の10分の4以内(限度額5,000万円))に加えて、工期の2分の1が経過し、かつ工事進捗出来高も2分の1を超えた時点で、契約金額の10分の2以内で町長が定める額(限度額2,500万円)を中間前払金として支払うもの。
2 中間前金払の対象経費
契約金額が1件500万円以上で、かつ、工期が90日を超える土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する費用
3 中間前金払の要件
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4)当初の前払金が支出済みであること。
4 中間前金払の割合等
契約金額の10分の2以内で町長が定める額(1万円未満の端数は切り捨て)
※限度額:2,500万円
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