更新: 2024年 6月 29日
〇 松伏町まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)について
松伏町は、都心から30km圏内にあるにもかかわらず、自然が多く、子育てには最適の地域です。
町内にある日本屈指のコンサートホール「田園ホール・エローラ」は、専門家から高い評価をいただき、国内外の一流音楽家のコンサートが通年で開催されています。また、町内の中学校や高校の吹奏楽部・合唱部は全国的に好成績を収めており、今後の活躍が期待されます。
松伏町は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本町にご寄附いただいた際には、税制上の特例控除を受けることができますので、納税者の皆様には、松伏町の取組についてご賛同いただき、「ふるさと納税」というかたちでまちづくりをご支援くださいますようお願いいたします。
〇 お申込みについて
・ WEB申込み
ふるさと納税ポータルサイトからお申込みいただけます。
クレジットカード決済、マルチペイメント決済(Amazon Pay等)がご利用いただけます。
お申込みから決済までをワンストップで手続きを行うことができますので、ぜひご利用ください。
・ 郵送又は窓口でのお申込み
郵送をご希望の場合は、「松伏町まちづくり応援寄附金申請書」をダウンロードしてご活用ください。
窓口をご希望の場合は、下記【郵送先】の窓口にてお手続きできます。
【郵送先】 〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
松伏町環境経済課 あて
〇 税金の控除について
・ 個人の場合
ふるさと納税による寄附額のうち、2,000円を超える金額については、原則として所得税と住民税から全額が控除されますので、詳細については総務省ホームページ及び国税庁ホームページをご確認ください。なお、控除については、収入や家族構成などに応じて一定の上限があります。寄附金額の目安については、次のサイトで参照ください。
・ 法人の場合
法人税法上、全額損金として算入されます。詳細については、国税庁ホームぺージをご確認ください。
国税庁ホームページ(外部リンク) 画面下にスクロールすると、法人の場合が表示されます。
〇 控除を受けるために
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。詳細については総務省ホームページをご確認ください。
〇 寄附金の使い道について
皆様からいただいた寄附金は、次の事業のいずれかに活用させていただきます。
・ 子育て支援・教育の施策
・ 地域コミュニティ(住民参画・スポーツ活動など)の施策
・ 福祉・健康づくりの施策
・ 産業振興の施策
・ 生活基盤整備(道路・公園など)の施策
・ 生活環境(交通安全・防犯など)の充実の施策
・ 大規模災害対策の施策
・ その他行財政運営の充実の施策
〇 返礼品について
寄附金額に応じて、松伏町の推奨特産品やまつぶし夢大使である石川遼選手のグッズなどを返礼品としてお贈りします。
※ 法改正により、町内在住の方からふるさと納税をいただいた場合の返礼品の送付は終了しました。ご了承ください。
※ お礼の品は、ご入金確認後、約2週間~1か月ほどでお届けとなり、お届け希望日時を指定することはできません。
※ 季節や時期によりお手配にお時間がかかる場合がございます。
万が一、品切れ等によりお手配できない場合はご連絡いたします。
※ 制度改正等によりお礼の品の贈呈を中止する場合はホームページ等でお知らせしますので、事前にご確認ください。
〇 一時所得について
返礼品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税されます。詳細については、総務省ホームページ及び国税庁ホームぺージをご確認ください。
〇 寄附金受け入れ状況について
令和5年度は197件19,935,000円の寄附金をいただきました。
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、深くお礼申し上げます。寄附金は、松伏町政の振興のために活用させていただきます。
今後とも松伏町を応援いただきますようお願い申し上げます。
〇 「ふるさと納税」をかたった詐欺行為にご注意ください!
・ 市区町村が寄附を強要することは一切ありません。「ふるさと寄附金」をかたった詐欺行為には十分にご注意ください。
・ ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください。ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
当町へのふるさと納税は、ふるさと納税ポータルサイトからお願いします。
〇 お申込み方法について
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1854 |
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