更新: 2023年 11月 28日
令和5年1月から車検時の軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、納税証明書の提示が不要になりましたので、令和6年度からは、口座振替確認後の軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止します。
※個別に納税証明書を請求される際は、郵送又は窓口での請求をお願いいたします。
【対象車両】
・三輪・四輪の軽自動車(口座振替、モバイル、共通納税分)
・減免を受けた車両
※車検が必要な二輪のバイク(排気量250cc超)については軽JNKS対象外となるため、これまで通りはがきタイプの納税証明書(継続検査用)を郵送します。
※250cc超は250ccを含まず、251cc以上の排気量を指します。
【注意点】
スマホアプリを使った納付、ペイジーに対応しているインターネットバンキング、モバイルバンキングまたはATM、地方税お支払いサイトで軽自動車税(種別割)を納付された方は、納付書に押印がされないため、納税証明書としてお使いになれません。
納付後、軽JNKSで納付確認ができるようになるまで、納付方法により、数日から数週間程度かかります。
軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査(車検)を申請したい場合は、紙の納付書で金融機関やコンビニなどの窓口でお支払いいただき、領収日付印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
口座振替・スマホを使ったキャッシュレス決済をされた場合で、6月中に継続検査(車検)を申請される場合は、軽JNKSへの反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、税務課までお問い合わせください。
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要です。
・税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付後数日から数週間程度かかります)
・賦課期日(4月1日)以降に中古車を購入した場合・・・賦課期日後の登録のため滞納がない旨の証明書を交付します。
・対象車両に過去の未納がある場合・・・未納分の納付をしてください。
松伏町に軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車等)の登録がある納税義務者宛に、毎年5月中旬に納付書を送付していますが、届かない理由として次のようなケースが考えられます。
1. 口座振替である場合
口座振替を利用されている方宛に、はがきタイプの納税通知書を5月中旬に送っています。(口座振替のため、納付書はお送りしていません。)
2.軽自動車を購入してすぐの場合
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を毎年4月1日(賦課期日)現在所有している人に課税される税金です。年度途中で軽自動車等を取得した場合は、翌年度(賦課期日(4月1日)に所有している年度)から課税されます。(軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金で、月割課税制度はありません。)
3. 他の市区町村へ引っ越した場合
車検証の使用の本拠の位置に記載されている住所地から納付書が送られます。引っ越しをされた場合は、住所及び使用の本拠の位置の変更手続きをお願いします。
4. 他都道府県への引っ越しや、名義変更などを行った際に手続きされていない場合
特に他都道府県へ移動した場合は、ご自身や売買した相手が手続きを行う必要があります。インターネットで個人売買したときは相手へ確認ができるように売買後の連絡先を確認しておくことをお勧めします。
5. 障がいなどがあり減免申請をした場合
令和5年1月から納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、車検窓口での納税証明書の提示は必要ありません。
電話番号 | 048-991-1833 |
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FAX | 048-991-3600 |