登録: 2024年 3月 1日

戸籍証明書等の広域交付

戸籍証明書等の広域交付とは

 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

これまで、戸籍謄本等は、本籍のある市区町村でのみで交付していましたが、全国の市区町村の窓口でご自身の戸籍謄本等を取得することができます。 

 

広域交付の対象となる証明書 

証明書等

手数料
 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円
 除籍謄本(全部事項証明書) 1通 750円
 改製原戸籍謄本 1通 750円
 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
 除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※抄本(個人事項証明書)や一部事項証明書は請求できません。

※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、今後、パスポートの発給申請等により利用が開始される予定です。また、マイナポータルによる申請など、手数料を徴収しない場合があります。

 

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など) 

父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は、請求できません。

※委任状による請求や郵送による請求はできません。また、第三者請求、職務上請求もできません。

 

本人確認書類

最新の住所・氏名等が記載された有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の官公署発行の顔写真付きの証明書を窓口にお持ちください。

※本人確認を厳格に行うため、健康保険被保険者証、年金手帳等の本人確認書類では請求できません。

 

留意事項

・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口で直接請求する必要があります。
・出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合など、複数の本籍地に係る証明書の発行は、お時間をいただきます。

・発行に時間を要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、後日のお渡しになることがあります。この場合、請求された方が再度窓口に御来庁いただく必要があります。

・休日開庁日は、戸籍証明書等の広域交付は行っておりません。

 

戸籍届出時における戸籍謄本等の添付の省略

これまで、婚姻届や転籍届等の届書を本籍地でない市区町村に提出する際には戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以後は、原則不要となります。

 

制度の詳細について

詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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