更新: 2024年 11月 16日
定額減税補足給付金(調整給付金)について(本給付金は10月31日(木)をもって申請受付を終了しました。)
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」が講じられることとなりました。これに伴い、定額減税が行われることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を調整し、給付します。
なお、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されるため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
松伏町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)
※「控除対象配偶者」、「扶養親族」については、国外居住者を除く。
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額が給付額になります。
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) (ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、ア及びイについて算出を行います。
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います。
原則、銀行口座への振込で支給します。
(1)公金受取口座の登録がある方
「調整給付金支給のお知らせ」を8月23日(金)付けで送付しました。
通知内容に変更の必要がない場合には、原則として申請等の手続きは不要です。
(2)公金受取口座の登録がない方
「調整給付金支給確認書」を8月23日(金)付けで送付しました。
通知内容を確認していただくとともに、署名や振込先の口座等の必要事項を記載していただき、本人確認書類の写しと口座情報の分かるものの写しを添付のうえ、当該確認書を同封されている返信用封筒で返送してください。(手続きが必要)
次に該当する方は、当町で現住所を把握しておらず、通知が届かない可能性があります。
該当する方は、「調整給付金支給確認書 送付先変更届」をダウンロードして印刷し、必要事項を記載していただき、本人確認書類の写し(住所変更の履歴がわかるもの)を添付のうえ、令和6年9月30日(月)(当日消印有効)までに下記特設相談窓口宛て郵送してください。
松伏町での住所と現住所のつながりを確認したうえで確認書等を送付します。
(1)現在松伏町に住民登録がない方のうち、令和6年1月2日以降に2回以上、住所変更(転出、転居)をした方
(2)令和6年1月2日以降に国外に転出した方
「調整給付金支給確認書 送付先変更届」(PDF文書/292KB)
令和6年10月31日(木):当日消印有効
(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
(1)「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方で口座情報に変更のない方
9月19日(木)に登録いただいた公金受取口座に支給します。
(2)上記以外の方
町が返送された確認書を受理した日からおおよそ4週間後にご指定いただいた銀行口座へ支給します。
特設相談窓口・コールセンターは、11月15日をもって閉鎖しました。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます。)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)など をメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。
電話番号 | 048-991-1818 |
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FAX | 048-991-7681 |