登録: 2025年 3月 13日
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)及びショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する際に、居住費(滞在費)と食費の負担軽減を受けるには、町に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は、施設利用の際に提示してください。
有料老人ホーム、グループホーム及びデイサービス等は対象外です。
次の(1)または(2)の要件を満たす方
(1)生活保護受給者、もしくは老齢福祉年金受給者
(2)次のアからウの要件をすべて満たす方
ア 本人と配偶者(同居は問いません。内縁関係も含みます。)が、住民税非課税であること。
イ 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること。
ウ 次の段階における「資産額」を超えていないこと。
※どの利用者負担段階に当てはまるか等のお問い合わせにつきましては、個人情報保護の観点から、窓口以外ではお受けできませんのでご了承ください。
利用者負担段階 | 資産額 | ||
単身 | 配偶者有り | ||
第1段階 |
・老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
1,000万円 | 2,000万円 |
第2段階 | 前年の合計所得金額+年金収入が80万円以下の方 | 650万円 | 1,650万円 |
第3段階(1) | 前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下 | 550万円 | 1,550万円 |
第3段階(2) | 前年の合計所得金額+年金収入が120万円超の方 | 500万円 | 1,500万円 |
居住費・食費の自己負担限度額及び基準費用額(1日あたり)
多床室 | 従来型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型 個室 |
食費 | |||
特養等 |
老健・ 医療院等 |
特養等 |
老健・ 医療院等 |
||||
第1段階 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
390円 【600円】 |
第3段階(1) | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
650円 【1,000円】 |
第3段階(2) | 430円 | 430円 | 880円 | 1370円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,360円 【1,300円】 |
基準費用額 | 915円 | 437円 | 1,231円 | 1,728円 | 1,728円 | 2,066円 |
1,445円 |
【 】内の金額は、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
〇介護保険負担限度額認定申請書
〇同意書(申請書の裏面)
〇預貯金の通帳の写し、その他資産の金額が分かるもの(配偶者のものも含みます)
※ご本人様が高齢のため、申請書や同意書に記入ができない場合、同意が得られていれば、ご家族様や介護事業所の職員が記入しても構いません。委任状等は不要です。
※生活保護受給者の方は、預貯金の写し等は不要です。
認定を受けた場合は、申請書を受理したその月の初日からの適用となります。申請書を受理した月より前にさかのぼって適用することはできません(生活保護受給者は除く)。
有効期間は毎年7月31日までです。更新を希望される場合は、毎年更新の手続きが必要です。
介護保険負担限度額の適用を受けており、翌年度も対象となる可能性がある方には、毎年6月下旬から更新のための申請書を郵送にて発送しています。更新を希望される場合は、指定された期限までに申請をお願いします。
更新申請のお知らせ
〇介護保険負担限度額認定申請書
〇同意書(申請書の裏面)
〇預貯金の通帳の写し(配偶者のものも含みます)
※ご本人様が高齢のため、申請書や同意書に記入ができない場合、同意が得られていれば、ご家族様や介護事業所の職員が記入しても構いません。委任状等は不要です。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1886 |
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FAX | 048-991-3600 |