登録: 2024年 7月 1日
住宅に植えた庭木や生垣、個人所有の山林等の竹や樹木等が境界を越えて道路にはみ出していると、歩行者や自転車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーが見えづらくなり、交通事故の原因となる場合があります。道路や歩道にはみ出した樹木等は、危険を及ぼす状態にあっても土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定や伐採を行うことができません。
土地所有者の皆さまには、道路や歩道が安全に利用できるよう、道路沿い私有地の除草や道路上にはみ出した樹木等の剪定・伐採による適切な管理をお願いします。また、危険な箇所を発見された際は、ご近所同士でお声掛けをお願いします。
建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
車道や歩道に対する樹木の建築限界についての参考イラスト
樹木等の所有者が賠償責任に問われる場合があります
個人宅の庭木や生垣、沿道山林の竹や樹木等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、法律により所有者が賠償責任を問われることがあります。
関係法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1,土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して
その損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。
2,前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3,前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者または所有者は、その者に対して
求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他の道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
緊急的に伐採することがあります
木の枝が車にあたる場合や倒木等により道路の通行に支障がある場合には、連絡なく緊急的に伐採することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
電話番号 | 048-991-1823 |
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