登録: 2024年 7月 10日
運転手には駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。
ただし次のような場合は例外となっています。
【例外】
・信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
・交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
・人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
・貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
・緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
・その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務づけられています。
駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)を利用される方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務づけられています。
【看板による周知の例】
埼玉県の条例により、駐停車中のアイドリングは禁止されています。
駐停車中はエンジンを止めてください。
冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼動させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。
正当な理由がなく違反している場合には、勧告を受ける場合があります。
さらにこの勧告に従わない場合には公表されることがあります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1840・1839 |
---|---|
FAX | 048-991-9092 |