登録: 2024年 7月 10日

アイドリング・ストップ

運転手の義務


 運転手には駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。

 ただし次のような場合は例外となっています。

 

【例外】


・信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
・交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
・人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
・貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
・緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
・その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
 

 

事業主の方の義務


 使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務づけられています。

 

一定規模以上の駐車場の設置者や管理者の方の義務


 駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)を利用される方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務づけられています。

 

【看板による周知の例】
 埼玉県の条例により、駐停車中のアイドリングは禁止されています。
 駐停車中はエンジンを止めてください。

  


冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者の方の義務


 冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼動させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。

 

違反した場合


 正当な理由がなく違反している場合には、勧告を受ける場合があります。
さらにこの勧告に従わない場合には公表されることがあります。

 

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環境経済課 生活環境担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1840・1839
FAX 048-991-9092

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