更新: 2024年 9月 18日
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法209条)
町で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。
民法第233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、町で刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
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