登録: 2024年 7月 22日
確定申告書第二表の住民税該当欄に必要事項の記載がない場合、内容確認ができず住民税の税額控除等が適用されない場合があります。
(注)令和4年分から、申告書にA・Bの区分がなくなり一本化されています。
所得税確定申告書
記載項目
(1)扶養親族に係る住民税に関する事項
・同一生計配偶者
あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名・個人番号・生年月日を記入し、「同一」に〇をしてください。
・16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入し、「16」に〇をしてください。16歳未満の扶養親族についての扶養控除額はありませんが、住民税の非課税限度額制度の適用に影響があります。
・別居の扶養親族
別居の扶養親族がいる場合、「別居」に〇をしてください。また、下段の(9)欄にも氏名と住所も記入してください。
(2)配当に係る住民税の特例
・所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、こちらに申告書第1表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。住民税には、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。
(3)非居住者の特例
・確定申告をする年分の翌年の1月1日現在(令和5年分の場合は令和6年1月1日)、日本に住所を有する方で前年中に非居住者期間を有する方は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された金額を記入してください。他の所得と総合して住民税が課税されます。
(4)配当割額控除額
・上場株式等に係る配当所得等について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
(5)株式等譲渡所得割額控除額
・源泉徴収口座での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税の年税額を計算した結果、税額控除又は還付されます。
(6)住民税の徴収方法の選択
・給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において、65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について、その徴収方法を選択することができます。
・給与からの特別徴収を希望する場合には、「給与から差引き」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
・給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナス等の理由により、選択しても「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。
・給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得が無い方は、こちらの欄に記入する必要はありません。
・徴収方法を選択されない場合は、特別徴収となります。(地方税法第321条の3第2項にて、給与以外の所得に係る税額は給与所得に係わる税額に合算して特別徴収とする旨が規定されているため。)
(7)寄附金税額控除
・都道府県、市区町村への寄附
以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。
・都道府県、市区町村(一般に言われる「ふるさと納税」)
・東日本大震災や熊本地震などの義援金等で最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)
・住所地の共同募金、日赤支部
以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。所得税で税額控除となった場合もこちらに記入してください。
・都道府県条例指定寄附
以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。所得税で税額控除となった場合もこちらに記入してください。
〇埼玉県が条例で指定した団体等
埼玉県が条例で定める寄附金については、埼玉県ホームページをご参照ください。
所得税において控除対象外の寄附金であっても、埼玉県が条例で定めた特定非営利活動法人に対しての寄附は町県民税の控除対象となります。松伏町に申告してください。
※こちらに記載がない場合は、住民税の税額控除等が適用されません。
(8)退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等
・退職所得(源泉徴収されたものに限る)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合は、個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができます。その場合には、退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・マイナンバー・続柄・退職所得を除く所得金額を記入します。
・「障がい者」に関する事項
障がい者に該当する場合は「障」、特別障がい者に該当する場合は「特障」に〇を記入してください。
・「その他」に関する事項
退職所得のある配偶者(同一生計配偶者であって特別障がい者である場合に限ります。)又は扶養親族(特別障がい者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、「配偶者控除」、「扶養親族」又は「障がい者控除」の対象とならない場合において、個人住民税の所得金額調整控除(注)の適用を受ける場合に〇を記入します(例えば、給与等の収入金額が850万円を超え、特別障がい者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)。
また、これに該当する場合には、マイナンバーの記入は不要です。
(注)個人住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
・「寡婦・ひとり親」に関する事項
退職所得のある扶養親族がいることにより、寡婦に該当する場合は「寡婦」、ひとり親に該当する場合は「ひとり親」に〇を記入してください。
(9)別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所
・(1)の控除対象配偶者扶養親族・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居している方がいる場合は、こちらに氏名・住所を記入してください。
(10)所得税で控除対象配偶者などとした専従者
・所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様)。これに該当する専従者がある場合には、その方の氏名と給与の額を記入します。
電話番号 | 048-991-1833 |
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FAX | 048-991-3600 |